営業停止処分 南菱冷熱工業(株) 7日間/九州地整
国土交通省九州地方整備局長は1月28日、南菱冷熱工業(株)に対し、建設業法に基づく監督処分を行った。
1 処分を受けた業者
南菱冷熱工業(株)(鹿児島市卸本町5-4)
2 処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成26年2月12日から平成26年2月18日までの7日間
(2)停止を命ずる営業の範囲
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
3 処分理由
南菱冷熱工業株式会社は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法第3
条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める
金額以上の下請契約を締結した。
このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
建28.1.6:建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
建3.1:建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りでない。
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