人生100年時代のライフ&マネー フォロー

増えている相続放棄「争族」を避けるための活用法も

渡辺精一・経済プレミア編集部
 
 

増える相続放棄(2)

 相続放棄は、故人の債務を負いたくない場合にやむなく選択するのが基本だが、状況によっては、相続人の争いとなる「争族」を避けたり、将来の相続を円滑に進めたりするなどの手段ともなる。その活用方法を考えよう。

「遺産分割協議は苦痛」のケース

 法律上の相続放棄を選ぶ人が増えている。2022年は約26万件と1995年の約4.2倍になった。

 親が多額の借金を抱え、債務を子が回避するパターンが基本だが、近年増えた背景には空き家問題の深刻化がある。親の家が空き家となって管理や税の負担がのしかかることを避け、相続放棄するケースが増えている。

 法的な対応も進んでいる。相続放棄した場合、不動産の管理義務がどうなるかはあいまいだったが、23年4月施行の民法改正で明確になった。

 前回はこうした点を解説した。

 ただし、資産や債務の継承以外でも、相続放棄が活用できるケースもある。今回はそうした点を取り上げたい。

 活用法の一つには、まず、相続人が遺産をめぐって争う「争族」を避ける目的から、相続放棄を選ぶことがある。これには主に二つのパターンがあるようだ。

 一つ目は、遺産分割協議に参加したくない場合だ。

 人が亡くなり相続が始まると、相続人は遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった人)の財産を誰がどう引き継ぐかを決める。

 この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならない。相続人に未成年者がいる場合は代理人が必要になる。相続人が1人でも欠ければ、協議の結果は無効となる。

 だが、相続人同士の関係が悪い場合は、一緒に話し合いをするのも苦痛となることがある。例えば、被相続人に離婚経験があり、…

この記事は有料記事です。

残り2065文字(全文2761文字)

経済プレミア編集部

1963年生まれ。一橋大学社会学部卒、86年毎日新聞社入社。大阪社会部・経済部、エコノミスト編集次長、川崎支局長などを経て、2014年から生活報道部で生活経済専門記者。18年4月から現職。ファイナンシャルプランナー資格(CFP認定者、1級FP技能士)も保有。