公明党・伊佐進一議員の自民党改憲草案に関する不思議なツイート
- 2016/07/15
- 20:18
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公明党・伊佐議員の2016年7月12日のツイート
自民党の憲法改正草案が「たたき台」になることはない、と言い切っていましたが、7月11日に安倍首相はこう言っています。
(日本経済新聞)首相「憲法改正、自民党案をベースに」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK11H2R_R10C16A7000000/
安倍晋三首相(自民党総裁)は11日、参院選を受けて党本部で記者会見し、憲法改正について「わが党の案をベースにして、どう3分の2を構築していくかが、政治の技術だ」と述べ、野党時代につくった自民党草案をもとに議論を主導する考えを表明した。
安倍首相は、 「わが党の案をベースにして」と言っています。つまりこれは「たたき台」ということです。
伊佐進一議員は、何を根拠に「たたき台」になることはないと言ったのでしょうか?
自民党草案をまとめて賛否を問うことはできないのはわかりますが、「たたき台」とは関係ありません。
不思議なツイートです。
不思議は、もう一つ続きます。
そのツイートを、もう少し詳しく教えてください、というリプライに対して
7月13日、こんなツイートしています。
伊佐議員は、改憲の国民投票は、「一つ一つ個別に国民投票に委ねなさいというルールです」と言っています。
しかし、国会法の第68条の3は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」となっています。
国会法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/kokkaihou.html#ko05
<第6章の2 日本国憲法の改正の発議>
(第68条の2)
議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
(第68条の3)
前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
「一つ一つ個別」ではなく、「内容において関連する事項ごとに区分して行う」となっています。
あれ、変ですね。伊佐議員は国会法を読んでないのでしょうか?それともワザとでしょうか?
どちらにしても、国会議員が言っているからと、鵜呑みにできません。自分で調べて判断しましょう。
自民党の憲法改正草案が「たたき台」になることは、有り得ません。
— いさ進一 (@isashinichi) 2016年7月12日
2007年、国民投票に関する国会審議で決めたのは、「事項ごとに区分して」個別に発議する事。つまり、現行憲法を一部修正する国民投票であって、自主憲法制定は出来ないんです。 pic.twitter.com/WV7nR1fCVv
自民党の憲法改正草案が「たたき台」になることはない、と言い切っていましたが、7月11日に安倍首相はこう言っています。
(日本経済新聞)首相「憲法改正、自民党案をベースに」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK11H2R_R10C16A7000000/
安倍晋三首相(自民党総裁)は11日、参院選を受けて党本部で記者会見し、憲法改正について「わが党の案をベースにして、どう3分の2を構築していくかが、政治の技術だ」と述べ、野党時代につくった自民党草案をもとに議論を主導する考えを表明した。
安倍首相は、 「わが党の案をベースにして」と言っています。つまりこれは「たたき台」ということです。
伊佐進一議員は、何を根拠に「たたき台」になることはないと言ったのでしょうか?
自民党草案をまとめて賛否を問うことはできないのはわかりますが、「たたき台」とは関係ありません。
不思議なツイートです。
不思議は、もう一つ続きます。
そのツイートを、もう少し詳しく教えてください、というリプライに対して
7月13日、こんなツイートしています。
現行憲法からの改正点を、一つ一つ個別に国民投票に委ねなさいというルールです。例えば国防軍と教育無償化と環境権をひっくるめて、国民投票をお願いすることはできません。個別にいちいち発議するので、自民党草案をまとめて問うことはできません。 https://t.co/QTnMg6cugY
— いさ進一 (@isashinichi) 2016年7月13日
伊佐議員は、改憲の国民投票は、「一つ一つ個別に国民投票に委ねなさいというルールです」と言っています。
しかし、国会法の第68条の3は、「前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」となっています。
国会法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/kokkaihou.html#ko05
<第6章の2 日本国憲法の改正の発議>
(第68条の2)
議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
(第68条の3)
前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
「一つ一つ個別」ではなく、「内容において関連する事項ごとに区分して行う」となっています。
あれ、変ですね。伊佐議員は国会法を読んでないのでしょうか?それともワザとでしょうか?
どちらにしても、国会議員が言っているからと、鵜呑みにできません。自分で調べて判断しましょう。