府中市議会の陳情第13号「安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情 」の議員賛否
- 2015/12/23
- 09:08
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府中市議会の陳情第13号「安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情」の議員賛否(2015/12/14)
賛成議員
反対議員
総務委員会議事録(2015/12/2)
○石川明男委員長次に、付議事件7、陳情第13号安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読をお願いいたします。
○遠藤隆行議事課長
陳情人住所氏名は記載のとおりでございます。
件名は、安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情。
趣旨及び理由。本年9月に成立した自衛隊法、武力攻撃事態対処法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案、及び新規立法である国際平和支援法案(以下両法案をあわせて「安保関連法案」という)は憲法違反であり、かつ立法事実のない法律です。以下、その理由を述べます。
(1)、安保関連法は憲法違反である。日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では軍の編成と戦力不保持が規定されています。このため、外国政府への武力行使は違憲であるのは明白です。政府が合憲の根拠としているのは、砂川判決と47年の政府見解ですが、その理論は完全に崩壊しています。砂川判決は、日本の自衛の措置として、米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎません。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言いがたいものです。
与党の一角である公明党の山口代表は、2014年4月1日の記者会見において、「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解してきた」と述べ、砂川判決は安保関連法案が認めている集団的自衛権の行使を容認したものでないという認識を示しています。47年政府見解は、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という結論になっていますが、安倍政権は、「47年政府見解に集団的自衛権行使が含まれている」と主張しました。その主張に対して、元最高裁判事の濱田邦夫氏は、2015年9月15日に行われた参議院特別委員会の中央公聴会において、「日本語を普通に理解する人のみならず、法律的訓練を受けた専門家から見たならば、とてもそのような読み方はできない。それは法匪的な発想でしかありません」と断言しました。
政府の主張は、47年政府見解にある「外国の武力攻撃」という文言を、勝手に、「(同盟国等に対する)外国の武力攻撃」という意味に読みかえたものです。「外国の武力攻撃」が我が国に対するものであるというのは文脈から明らかであります。決定的な証拠は、年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官が、政府見解の決裁と同日に国会提出した防衛庁政府見解にあります。防衛庁政府見解には、「我が国に対する急迫不正な侵害があること」と書かれており、「同盟国に対する外国の武力攻撃」は該当しないことは疑う余地がありません。
なお、安保関連法案が憲法違反であるということは、法律・憲法の専門家である、全国52全ての弁護士会、歴代の弁護士会長、大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、元最高裁判所判事、元最高裁判所長官が表明しています。
(2)、安保関連法は立法事実のない法律である。法律の成立に当たっては、法律の必要性、正当性、それを説明する社会的・経済的・文化的な事実を指し示す、いわゆる「立法事実」が必要ですが、安保関連法案に関しては立法事実がありません。安倍晋三首相は、安保法案の柱である集団的自衛権の行使を必要とする理由として、二つの理由を挙げて繰り返し説明してきました。一つは、紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船を防護する例と、中東・ホルムズ海峡に敷設された機雷を除去する例です。しかし、邦人救護の米艦船を防護する例では、2015年8月26日の参院平和安全特別委員会にて、中谷防衛相は米艦船防護が「邦人が乗っているかどうかは絶対的なものではない」と述べ、首相も同調しました。米艦船を防護するかどうかは、我が国が存立危機事態であるかによって決定され、邦人の有無は直接は関係ないということになります。中東・ホルムズ海峡での機雷掃海については、2015年9月14日の参院平和安全法制特別委員会の集中審議で、公明党の山口代表の質問に対して、安倍首相は「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と述べ、当面は実施する状況に至らないとの認識を示しています。限定的集団的自衛権が行使されるのは、他国に加えられた武力攻撃が、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態となる場合ですが、それがどんなときなのか具体的に説明できていないのです。
立法事実がなく、何よりも憲法違反の法律は速やかに廃止するように意見書を提出してください。
要望事項。安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを強く求めます。
以上でございます。
○石川明男委員長
陳情人の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。(「じゃ、せっかくですから」「いいんじゃない。いらないよ。聞かなくてもわかってるんだから」と呼ぶ者あり)
それでは、目黒委員から出ましたので、せっかくですから、それでは委員会を休憩して、陳情人の方から補足説明を受けますので、こちらにお願いいたします。
失礼いたしました。それでは、委員会を休憩いたします。
午後1時13分休憩
午後1時22分再開
○石川明男委員長
それでは、委員会を再開いたします。
これより質疑・意見を求めます。村崎委員。
○村崎啓二委員
今、陳情人のお話聞いて、陳情人は恐らく法律関係に携わっている方だなというような気はしたんですけれど、この法律というのは、安保賛成、反対という以前の問題として、いわゆる私たちは憲法、法律のもとで生活しているわけで、まさしく生活の大きなもとである憲法というのが十分なその間の論議少なく、あるいはまた、一内閣によって解釈が変わってきて、法の立憲主義自身が危ういという考え方で、ですから、これは、そういう方も含めて、多くの国民は、安保がいい、あるいは米軍がいいとか悪いとかいう論議の前に、やはり法治国家である以上、立憲主義は基本であるという考え方で出されている陳情ですので、まさしくそうかなと思います。
じゃあ、それなら、憲法を改正するかどうかについても、それはやはり国民全体で論議して合意形成するわけなんですけれど、現実に起きたことを考えると、今、ちょうど中東をめぐるさまざまな問題がありますけれど、そのときに、今の法だと結局、今は考えてないと言いながら、法的には、例えば、ISを攻撃する米軍あるいは友好国の軍に日本が砲弾提供とかロケット提供できるというのが今回の法律になったわけですけれど、その状況を考えると、本当に日本自身が、国民が十分な合意形成、覚悟がないままに戦争というところにはめ込められるという。テロも戦争なわけですから、危険を考えると、やはりもう一度出直して、この法案そのものは一旦廃止して、国のあり方、あるいは、国に対する防衛のあり方も含めて論議を進めていった方がいいと思います。それが恐らく、その後の世論調査で、今も安倍内閣の支持率は一定程度回復していても、この安保法案に対しての説明責任の問題とか理解の問題については、今、国民もまだまだ、8割近い方が不十分だと言っている。そのような法律については、出直して、全体でやはり国のあり方そのものを考えていかなければ、不測の事態に反対に国民が追いやられる、命があやめられるという意味で、この陳情には、うちのフォーラムとして、全体として賛成いたします。
○石川明男委員長ほかにございますか。村木委員。
○村木茂委員
市政会として、まずもって、もう安保関連法が確立し、これによって日本の、憲法論争は後ほど、別の時間にあるでしょうし、また、憲法そのものが、日米安保条約の前の戦後の、いわゆる、私がよく使う、進駐軍によってつくられたものであって、日本人の意識の中でつくられたものではないということで、安倍内閣は憲法改正というものをうたってきているわけです。
それはそれで置いておいて、戦後70年を振り返ってみても、米ソ冷戦状態のときでは、日米安保条約がいかに抑止力を持ってきたか。それからまた、いまだソビエトには、日本の元領土であった国後や国後島の漁業権や、それから、もう皆さん、よく御存じのように、中国の尖閣諸島での行為、いわゆる歴史というものを見れば明らかであります。それでまた、北朝鮮においては拉致問題も出て、日本の本当に一国としての、国際社会での日本というものが、法律でうたわれてない部分で侵略されているという、極論ですけど、あってもしかるべきじゃないかと思っております。
そんな中で、今回、関連法が成立し、より一層、日本の国の安心と安全を守るための国際社会での確立ができたと私は思っております。自衛隊が生まれ、警察予備隊から自衛隊ができて、それから、現在は自衛隊も海外で平和部隊として、国連部隊の一員として、武力を持たず、公共施設の充実に当たり、それからまた機雷除去に当たり、いろいろな面で世界平和に貢献している、この事実の中で、このような、戦後70年、日本が平和国家として維持できてきたということに対しては、我々はそれに恩恵を受けている、生活に恩恵を受けているということを考えれば、より一層、安保関連法の成立によって、国際社会での日本の確立と、日本の国際社会での位置づけというものを考えた上では、この法律は十分生かされるべきであると同時に、これからも、この法律にのっとって、日本の安心・安全を守っていくものと信じております。
それからまた、憲法も、これは日本人がつくった憲法じゃありません。ドイツにおいては、ワイマール憲法等、何回も改正が行われ、その中で法律ができてきているとのことで、この辺で見解が違う人が大勢いるのは、これ、仕方ない、それぞれの考え方があるんだから。だけれども、やはり今回の、これだけの、廃止を求める意見書、関係機関に提出する、この陳情に関しては、我々は不採択を意見として述べさせていただきます。よろしくお願いします。
○石川明男委員長目黒委員。
○目黒重夫委員
この安保関連法については、6月議会、それから9月議会とも、この場でいろいろ議論してきました。今回出されている陳情も、この間、この法案がなぜだめなのかという、そういう論点で、いずれも書かれているかなと考えています。やはり、とりわけ、これ、法律として通ったわけですけども、一般論としては、「悪法も法なり」というような言い方もあります。しかし、この法案に関しては、憲法違反ということが明々白々なわけですから、そんな「悪法も法なり」なんてのんびりしたことは言っていられる場合じゃないと思うんですね。
先ほど、村崎委員からお話があったように、今問われているのは立憲主義だろうと思います。つまり、今、安倍内閣がやったことは、近代国家における立憲主義を、いわば破壊したわけですよね。憲法に基づく、法に基づく政治というのが近代国家の一番の土台になっているわけですから、その土台が今、壊れているということになれば、これ、やはり、一旦きちっともとに戻す必要があると思います。
皆さん、憲法改正のことを言いますけども、それだったら、これはちゃんと、堂々とそれを掲げて、憲法改正を主張すればいい話であって、それも、そんなことじゃなくて解釈で変えてしまうというような、それが立憲主義にもとると私は考えておりますので、いずれも、この項目については、私、賛成の立場ですので、ぜひ採択をしていただきたいと思います。
なお、現憲法について、これは村木委員の個人的な見解かもしれませんけど、何か、アメリカがつくった憲法だという、そういう言い方をいまだにしてるというのは、余りにもこれは……、(「じゃあ、誰がつくったの?」と呼ぶ者あり)日本人がつくったんです。(「違います。」と呼ぶ者あり)
○石川明男委員長ただいま、目黒委員の発言中ですので。
○目黒重夫委員
いや、憲法成立の過程を見れば、これは日本人が、日本人がというか、成立を見れば、日本のそれまでのさまざまな歴史的経過も含めて、それから、いっぱい各団体から草案が出ているわけです。そういうのを踏まえて憲法がつくられているわけですから、単にGHQがかかわったというような一面的だけを見て、これがアメリカのつくった憲法だなんて言うのは、もう今や、そんなの時代おくれの論理なんです。そこを申し上げて、この陳情については採択を主張します。
○石川明男委員長ほかに。備委員。
○備邦彦委員
この安保関連法が憲法違反かどうかということは、最終的には最高裁あたりで判断して、そういうことだと思うんですけど、前の議会で陳情出たときも、私は、要するに、安倍内閣で、集団的自衛権を閣議決定か何かで、こそくな手段で解釈を変えるということは、やはり憲法に反するという、そういうことから法案を改めて議論し直すべきだということで賛成をしてきた。結果的には、法案、通ったんですけど、そういう趣旨から、改めて廃案にして、国民がやはり理解できるような、再度審議をし直して、改めて議論をし直すということで、この陳情については賛成。
○石川明男委員長ほかに。田村委員。
○田村智恵美委員
私も、本当にこの法案が通ったということで、集団的自衛権というのは、もういつでも、どこでも武力の行使による支援ができるということになるかと思いますので、法案そのものを通っているということは、ここに、その法整備をするために多額のお金が準備されないと法は整備されないんではないかと思うんですね。そういう意味では、国のお金そのものの使い方にも根本的にはかかわってくるのではないかと思います。そういった意味では、本当に私たちも、廃止という意味で、一度きっちり国民にも諮った上で、もう一度、一から、この関連法が必要かどうかも含めて、もとに戻す必要があると思いますので、この廃止を求める陳情に対しては強く採択を求めます。
○石川明男委員長ほかにございますか。副委員長。
○奈良﨑久和副委員長
済みません、意見だけ言わせてください。まず、そもそも憲法自体に、先ほど陳情者も言われていましたが、憲法9条の中に「自衛権」という文言はもちろん入っていないわけで、いわゆる侵略戦争、国際紛争を解決する手段として、戦争は永久に放棄する、及び戦力はこれを保持しないという憲法9条があります。そのことと、憲法前文で、全世界の国民が平和のうちに生存する権利というのがあるよと、有するということと、先ほど指摘があった憲法13条で、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については最大の尊重が必要だというものを総合的に判断して、いわゆる47年見解があって、したがって、自衛権はあるけど、我が国を防衛するためには必要最小限の範囲で個別的に、みずからの国、国民を守るための自衛権までは排除していないでしょうという解釈のもとで今の政府の解釈があり、いわゆる自衛隊が存在しているんだろうと思います。
したがって、政府のこれまでとってきた、9条を読み、前文を読み、13条を読んだ見解を変えずに、これは、つまり、憲法は解釈をしているわけなんで、一内閣が解釈を変えるのがおかしいというのは、もともと解釈をしてきて、今の解釈が定着をしているということですので、そこを申し上げたいのと、その上で、今のことで言えば、だから、最小限の自衛権なので、いわゆる集団的自衛権の行使までは認められないでしょうというのが47年見解だと認識をしています。
したがって、国際法上、国連憲章の51条等で認められている、いわゆるフルスペックの、他国の防衛のために集団的自衛権を行使するという意味でのフルスペックの集団的自衛権は当然認められないということになると思います。今回の、昨年の7月1日の閣議決定の内容もそうですが、武力を行使するということで言えば、その行使のための三要件が明確に定められています。陳情文の中でも、だから、同盟国に対する、外国に対する武力攻撃があったから、先ほどあった、いつでも、どこへでも行って武力行使をするということには当たらずに、三要件をしっかり読めば、要するに、他国に対する武力攻撃が発生したというのはあくまできっかけであって、具体的に自衛権が行使できる要件は、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」となったわけですよね。それ以降の最小限とかいうのは、今までの行使の三要件、変わっていません。
したがって、外国を防衛するためにどこへでも出ていって、集団的自衛権を行使するという、いわゆる集団的自衛権はもともと閣議決定においても、それに伴う今回の関連法案においても認められていません。できるわけがないんです。したがって、そういう意味では、今回の法案によって、いわゆる我が国に危険が及ぶという、明白な危険があるという場合ですので、まさにこれまでとってきた解釈どおり、専守防衛であり、日本国を守るためのみ使う自衛権ということになります。
したがって、広く言えば、個別的自衛権の解釈の限界を示したものなんですが、ただ、公海上で行われたりする可能性があるので、一部、国際法上は集団的自衛権と読めなくもないと、読める可能性があるということで、いわゆる限定容認ということになっておりますので、これまでとってきた憲法の解釈と、そういう意味では論理の整合性はいささかも失われていないと認識をしております。
いずれにしても、外交努力や対話によって平和を維持していくというのが大前提ではありますが、対話なき抑止も抑止なき対話も、いずれも非現実的だと思います。そういう意味で、抑止力をきちっと高めて、かつ、そのもとで、より平和安全外交に力を注いで、平和に貢献していくということが極めて大切だと思いますので、ということと、あと、もう一つだけ、先ほどの案のところは単なるお間違いだと思うのでいいと思うんですが、1点だけ、最後のところで、3ページと4ページにかけてですが、今回の限定的集団的自衛権が行使されるのは、これは御本人が述べているところですが、「他国に加えられた武力攻撃が、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態となる場合」と述べられております。府中市では、議会では言うまでもなく、趣旨の採択ありませんので、そういう意味で言うと、今言った論議とあわせて、今回の三要件では、急迫、不正の事態ではなくて、「明白な危険」ときちっとうたっておりますので、その意味からも、この文章を採択するわけにはいかないということで不採択を主張いたします。
○石川明男委員長
よろしいですか。御意見はよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川明男委員長それでは、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○石川明男委員長挙手多数であります。よって、陳情第13号は採択すべきものと決定をいたしました。
賛成議員
村崎 啓二 (むらさき けいじ) | 清水 勝 (しみず まさる) | 須山 卓知 (すやま たかし) | 西宮 幸一 (にしみや こういち) |
府中市議会市民フォーラム | 府中市議会市民フォーラム | 府中市議会市民フォーラム | 府中市議会市民フォーラム |
手塚 歳久 (てづか としひさ) | 赤野 秀二 (あかの しゅうじ) | 結城 亮 (ゆうき りょう) | 目黒 重夫 (めぐろ しげお) |
府中市議会市民フォーラム | 日本共産党府中市議団 | 日本共産党府中市議団 | 日本共産党府中市議団 |
服部 ひとみ (はっとり ひとみ) | 田村 智恵美 (たむら ちえみ) | 西埜 真美 (にしの なおみ) | 備 邦彦 (そなえ くにひこ) |
日本共産党府中市議団 | 生活者ネットワーク | 生活者ネットワーク | 友愛会 |
稲津 憲護 (いなづ けんご) | 杉村 康之 (すぎむら やすゆき) |
府中リベラル | 維新の党 |
反対議員
村木 茂 (むらき しげる) | 横田 実 (よこた みのる) | 松村 祐樹 (まつむら ゆうき) | 増山 明香 (ますやま あすか) |
府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 |
佐藤 新悟 (さとう しんご) | 臼井 克寿 (うすい かつひさ) | 加藤 雅大 (かとう まさき) | 石川 明男 (いしかわ あきお) |
府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 |
比留間 利蔵 (ひるま としぞう) | 小野寺 淳 (おのでら あつし) | 奈良崎 久和 (ならさき ひさかず) | 高津 みどり (たかつ みどり) |
府中市議会市政会 | 府中市議会市政会 | 府中市議会公明党 | 府中市議会公明党 |
西村 陸 (にしむら りく) | 福田 千夏 (ふくだ ちか) | 遠田 宗雄 (えんた むねお) |
府中市議会公明党 | 府中市議会公明党 | 府中市議会公明党 |
総務委員会議事録(2015/12/2)
○石川明男委員長次に、付議事件7、陳情第13号安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読をお願いいたします。
○遠藤隆行議事課長
陳情人住所氏名は記載のとおりでございます。
件名は、安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを求める陳情。
趣旨及び理由。本年9月に成立した自衛隊法、武力攻撃事態対処法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案、及び新規立法である国際平和支援法案(以下両法案をあわせて「安保関連法案」という)は憲法違反であり、かつ立法事実のない法律です。以下、その理由を述べます。
(1)、安保関連法は憲法違反である。日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では軍の編成と戦力不保持が規定されています。このため、外国政府への武力行使は違憲であるのは明白です。政府が合憲の根拠としているのは、砂川判決と47年の政府見解ですが、その理論は完全に崩壊しています。砂川判決は、日本の自衛の措置として、米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎません。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言いがたいものです。
与党の一角である公明党の山口代表は、2014年4月1日の記者会見において、「砂川判決は個別的自衛権を認めたものと理解してきた」と述べ、砂川判決は安保関連法案が認めている集団的自衛権の行使を容認したものでないという認識を示しています。47年政府見解は、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という結論になっていますが、安倍政権は、「47年政府見解に集団的自衛権行使が含まれている」と主張しました。その主張に対して、元最高裁判事の濱田邦夫氏は、2015年9月15日に行われた参議院特別委員会の中央公聴会において、「日本語を普通に理解する人のみならず、法律的訓練を受けた専門家から見たならば、とてもそのような読み方はできない。それは法匪的な発想でしかありません」と断言しました。
政府の主張は、47年政府見解にある「外国の武力攻撃」という文言を、勝手に、「(同盟国等に対する)外国の武力攻撃」という意味に読みかえたものです。「外国の武力攻撃」が我が国に対するものであるというのは文脈から明らかであります。決定的な証拠は、年政府見解の作成者である吉國内閣法制局長官が、政府見解の決裁と同日に国会提出した防衛庁政府見解にあります。防衛庁政府見解には、「我が国に対する急迫不正な侵害があること」と書かれており、「同盟国に対する外国の武力攻撃」は該当しないことは疑う余地がありません。
なお、安保関連法案が憲法違反であるということは、法律・憲法の専門家である、全国52全ての弁護士会、歴代の弁護士会長、大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、元最高裁判所判事、元最高裁判所長官が表明しています。
(2)、安保関連法は立法事実のない法律である。法律の成立に当たっては、法律の必要性、正当性、それを説明する社会的・経済的・文化的な事実を指し示す、いわゆる「立法事実」が必要ですが、安保関連法案に関しては立法事実がありません。安倍晋三首相は、安保法案の柱である集団的自衛権の行使を必要とする理由として、二つの理由を挙げて繰り返し説明してきました。一つは、紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船を防護する例と、中東・ホルムズ海峡に敷設された機雷を除去する例です。しかし、邦人救護の米艦船を防護する例では、2015年8月26日の参院平和安全特別委員会にて、中谷防衛相は米艦船防護が「邦人が乗っているかどうかは絶対的なものではない」と述べ、首相も同調しました。米艦船を防護するかどうかは、我が国が存立危機事態であるかによって決定され、邦人の有無は直接は関係ないということになります。中東・ホルムズ海峡での機雷掃海については、2015年9月14日の参院平和安全法制特別委員会の集中審議で、公明党の山口代表の質問に対して、安倍首相は「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定していない」と述べ、当面は実施する状況に至らないとの認識を示しています。限定的集団的自衛権が行使されるのは、他国に加えられた武力攻撃が、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態となる場合ですが、それがどんなときなのか具体的に説明できていないのです。
立法事実がなく、何よりも憲法違反の法律は速やかに廃止するように意見書を提出してください。
要望事項。安保関連法案の廃止を求める意見書を関係機関に提出することを強く求めます。
以上でございます。
○石川明男委員長
陳情人の方がお見えになっておりますが、補足説明についてはいかがいたしましょうか。(「じゃ、せっかくですから」「いいんじゃない。いらないよ。聞かなくてもわかってるんだから」と呼ぶ者あり)
それでは、目黒委員から出ましたので、せっかくですから、それでは委員会を休憩して、陳情人の方から補足説明を受けますので、こちらにお願いいたします。
失礼いたしました。それでは、委員会を休憩いたします。
午後1時13分休憩
午後1時22分再開
○石川明男委員長
それでは、委員会を再開いたします。
これより質疑・意見を求めます。村崎委員。
○村崎啓二委員
今、陳情人のお話聞いて、陳情人は恐らく法律関係に携わっている方だなというような気はしたんですけれど、この法律というのは、安保賛成、反対という以前の問題として、いわゆる私たちは憲法、法律のもとで生活しているわけで、まさしく生活の大きなもとである憲法というのが十分なその間の論議少なく、あるいはまた、一内閣によって解釈が変わってきて、法の立憲主義自身が危ういという考え方で、ですから、これは、そういう方も含めて、多くの国民は、安保がいい、あるいは米軍がいいとか悪いとかいう論議の前に、やはり法治国家である以上、立憲主義は基本であるという考え方で出されている陳情ですので、まさしくそうかなと思います。
じゃあ、それなら、憲法を改正するかどうかについても、それはやはり国民全体で論議して合意形成するわけなんですけれど、現実に起きたことを考えると、今、ちょうど中東をめぐるさまざまな問題がありますけれど、そのときに、今の法だと結局、今は考えてないと言いながら、法的には、例えば、ISを攻撃する米軍あるいは友好国の軍に日本が砲弾提供とかロケット提供できるというのが今回の法律になったわけですけれど、その状況を考えると、本当に日本自身が、国民が十分な合意形成、覚悟がないままに戦争というところにはめ込められるという。テロも戦争なわけですから、危険を考えると、やはりもう一度出直して、この法案そのものは一旦廃止して、国のあり方、あるいは、国に対する防衛のあり方も含めて論議を進めていった方がいいと思います。それが恐らく、その後の世論調査で、今も安倍内閣の支持率は一定程度回復していても、この安保法案に対しての説明責任の問題とか理解の問題については、今、国民もまだまだ、8割近い方が不十分だと言っている。そのような法律については、出直して、全体でやはり国のあり方そのものを考えていかなければ、不測の事態に反対に国民が追いやられる、命があやめられるという意味で、この陳情には、うちのフォーラムとして、全体として賛成いたします。
○石川明男委員長ほかにございますか。村木委員。
○村木茂委員
市政会として、まずもって、もう安保関連法が確立し、これによって日本の、憲法論争は後ほど、別の時間にあるでしょうし、また、憲法そのものが、日米安保条約の前の戦後の、いわゆる、私がよく使う、進駐軍によってつくられたものであって、日本人の意識の中でつくられたものではないということで、安倍内閣は憲法改正というものをうたってきているわけです。
それはそれで置いておいて、戦後70年を振り返ってみても、米ソ冷戦状態のときでは、日米安保条約がいかに抑止力を持ってきたか。それからまた、いまだソビエトには、日本の元領土であった国後や国後島の漁業権や、それから、もう皆さん、よく御存じのように、中国の尖閣諸島での行為、いわゆる歴史というものを見れば明らかであります。それでまた、北朝鮮においては拉致問題も出て、日本の本当に一国としての、国際社会での日本というものが、法律でうたわれてない部分で侵略されているという、極論ですけど、あってもしかるべきじゃないかと思っております。
そんな中で、今回、関連法が成立し、より一層、日本の国の安心と安全を守るための国際社会での確立ができたと私は思っております。自衛隊が生まれ、警察予備隊から自衛隊ができて、それから、現在は自衛隊も海外で平和部隊として、国連部隊の一員として、武力を持たず、公共施設の充実に当たり、それからまた機雷除去に当たり、いろいろな面で世界平和に貢献している、この事実の中で、このような、戦後70年、日本が平和国家として維持できてきたということに対しては、我々はそれに恩恵を受けている、生活に恩恵を受けているということを考えれば、より一層、安保関連法の成立によって、国際社会での日本の確立と、日本の国際社会での位置づけというものを考えた上では、この法律は十分生かされるべきであると同時に、これからも、この法律にのっとって、日本の安心・安全を守っていくものと信じております。
それからまた、憲法も、これは日本人がつくった憲法じゃありません。ドイツにおいては、ワイマール憲法等、何回も改正が行われ、その中で法律ができてきているとのことで、この辺で見解が違う人が大勢いるのは、これ、仕方ない、それぞれの考え方があるんだから。だけれども、やはり今回の、これだけの、廃止を求める意見書、関係機関に提出する、この陳情に関しては、我々は不採択を意見として述べさせていただきます。よろしくお願いします。
○石川明男委員長目黒委員。
○目黒重夫委員
この安保関連法については、6月議会、それから9月議会とも、この場でいろいろ議論してきました。今回出されている陳情も、この間、この法案がなぜだめなのかという、そういう論点で、いずれも書かれているかなと考えています。やはり、とりわけ、これ、法律として通ったわけですけども、一般論としては、「悪法も法なり」というような言い方もあります。しかし、この法案に関しては、憲法違反ということが明々白々なわけですから、そんな「悪法も法なり」なんてのんびりしたことは言っていられる場合じゃないと思うんですね。
先ほど、村崎委員からお話があったように、今問われているのは立憲主義だろうと思います。つまり、今、安倍内閣がやったことは、近代国家における立憲主義を、いわば破壊したわけですよね。憲法に基づく、法に基づく政治というのが近代国家の一番の土台になっているわけですから、その土台が今、壊れているということになれば、これ、やはり、一旦きちっともとに戻す必要があると思います。
皆さん、憲法改正のことを言いますけども、それだったら、これはちゃんと、堂々とそれを掲げて、憲法改正を主張すればいい話であって、それも、そんなことじゃなくて解釈で変えてしまうというような、それが立憲主義にもとると私は考えておりますので、いずれも、この項目については、私、賛成の立場ですので、ぜひ採択をしていただきたいと思います。
なお、現憲法について、これは村木委員の個人的な見解かもしれませんけど、何か、アメリカがつくった憲法だという、そういう言い方をいまだにしてるというのは、余りにもこれは……、(「じゃあ、誰がつくったの?」と呼ぶ者あり)日本人がつくったんです。(「違います。」と呼ぶ者あり)
○石川明男委員長ただいま、目黒委員の発言中ですので。
○目黒重夫委員
いや、憲法成立の過程を見れば、これは日本人が、日本人がというか、成立を見れば、日本のそれまでのさまざまな歴史的経過も含めて、それから、いっぱい各団体から草案が出ているわけです。そういうのを踏まえて憲法がつくられているわけですから、単にGHQがかかわったというような一面的だけを見て、これがアメリカのつくった憲法だなんて言うのは、もう今や、そんなの時代おくれの論理なんです。そこを申し上げて、この陳情については採択を主張します。
○石川明男委員長ほかに。備委員。
○備邦彦委員
この安保関連法が憲法違反かどうかということは、最終的には最高裁あたりで判断して、そういうことだと思うんですけど、前の議会で陳情出たときも、私は、要するに、安倍内閣で、集団的自衛権を閣議決定か何かで、こそくな手段で解釈を変えるということは、やはり憲法に反するという、そういうことから法案を改めて議論し直すべきだということで賛成をしてきた。結果的には、法案、通ったんですけど、そういう趣旨から、改めて廃案にして、国民がやはり理解できるような、再度審議をし直して、改めて議論をし直すということで、この陳情については賛成。
○石川明男委員長ほかに。田村委員。
○田村智恵美委員
私も、本当にこの法案が通ったということで、集団的自衛権というのは、もういつでも、どこでも武力の行使による支援ができるということになるかと思いますので、法案そのものを通っているということは、ここに、その法整備をするために多額のお金が準備されないと法は整備されないんではないかと思うんですね。そういう意味では、国のお金そのものの使い方にも根本的にはかかわってくるのではないかと思います。そういった意味では、本当に私たちも、廃止という意味で、一度きっちり国民にも諮った上で、もう一度、一から、この関連法が必要かどうかも含めて、もとに戻す必要があると思いますので、この廃止を求める陳情に対しては強く採択を求めます。
○石川明男委員長ほかにございますか。副委員長。
○奈良﨑久和副委員長
済みません、意見だけ言わせてください。まず、そもそも憲法自体に、先ほど陳情者も言われていましたが、憲法9条の中に「自衛権」という文言はもちろん入っていないわけで、いわゆる侵略戦争、国際紛争を解決する手段として、戦争は永久に放棄する、及び戦力はこれを保持しないという憲法9条があります。そのことと、憲法前文で、全世界の国民が平和のうちに生存する権利というのがあるよと、有するということと、先ほど指摘があった憲法13条で、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については最大の尊重が必要だというものを総合的に判断して、いわゆる47年見解があって、したがって、自衛権はあるけど、我が国を防衛するためには必要最小限の範囲で個別的に、みずからの国、国民を守るための自衛権までは排除していないでしょうという解釈のもとで今の政府の解釈があり、いわゆる自衛隊が存在しているんだろうと思います。
したがって、政府のこれまでとってきた、9条を読み、前文を読み、13条を読んだ見解を変えずに、これは、つまり、憲法は解釈をしているわけなんで、一内閣が解釈を変えるのがおかしいというのは、もともと解釈をしてきて、今の解釈が定着をしているということですので、そこを申し上げたいのと、その上で、今のことで言えば、だから、最小限の自衛権なので、いわゆる集団的自衛権の行使までは認められないでしょうというのが47年見解だと認識をしています。
したがって、国際法上、国連憲章の51条等で認められている、いわゆるフルスペックの、他国の防衛のために集団的自衛権を行使するという意味でのフルスペックの集団的自衛権は当然認められないということになると思います。今回の、昨年の7月1日の閣議決定の内容もそうですが、武力を行使するということで言えば、その行使のための三要件が明確に定められています。陳情文の中でも、だから、同盟国に対する、外国に対する武力攻撃があったから、先ほどあった、いつでも、どこへでも行って武力行使をするということには当たらずに、三要件をしっかり読めば、要するに、他国に対する武力攻撃が発生したというのはあくまできっかけであって、具体的に自衛権が行使できる要件は、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」となったわけですよね。それ以降の最小限とかいうのは、今までの行使の三要件、変わっていません。
したがって、外国を防衛するためにどこへでも出ていって、集団的自衛権を行使するという、いわゆる集団的自衛権はもともと閣議決定においても、それに伴う今回の関連法案においても認められていません。できるわけがないんです。したがって、そういう意味では、今回の法案によって、いわゆる我が国に危険が及ぶという、明白な危険があるという場合ですので、まさにこれまでとってきた解釈どおり、専守防衛であり、日本国を守るためのみ使う自衛権ということになります。
したがって、広く言えば、個別的自衛権の解釈の限界を示したものなんですが、ただ、公海上で行われたりする可能性があるので、一部、国際法上は集団的自衛権と読めなくもないと、読める可能性があるということで、いわゆる限定容認ということになっておりますので、これまでとってきた憲法の解釈と、そういう意味では論理の整合性はいささかも失われていないと認識をしております。
いずれにしても、外交努力や対話によって平和を維持していくというのが大前提ではありますが、対話なき抑止も抑止なき対話も、いずれも非現実的だと思います。そういう意味で、抑止力をきちっと高めて、かつ、そのもとで、より平和安全外交に力を注いで、平和に貢献していくということが極めて大切だと思いますので、ということと、あと、もう一つだけ、先ほどの案のところは単なるお間違いだと思うのでいいと思うんですが、1点だけ、最後のところで、3ページと4ページにかけてですが、今回の限定的集団的自衛権が行使されるのは、これは御本人が述べているところですが、「他国に加えられた武力攻撃が、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態となる場合」と述べられております。府中市では、議会では言うまでもなく、趣旨の採択ありませんので、そういう意味で言うと、今言った論議とあわせて、今回の三要件では、急迫、不正の事態ではなくて、「明白な危険」ときちっとうたっておりますので、その意味からも、この文章を採択するわけにはいかないということで不採択を主張いたします。
○石川明男委員長
よろしいですか。御意見はよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石川明男委員長それでは、御異議がありますので、挙手により採決をいたします。
本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○石川明男委員長挙手多数であります。よって、陳情第13号は採択すべきものと決定をいたしました。
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