現行民法が定める欠陥責任の期間は、定められた期限が来ると何もしなくても自動的に権利や義務が消える「除斥期間」と解釈されてきた。これは、債務者が時効の完成を宣言しないと債権者の権利が消滅しない「時効」の考え方とは異なるものだ。

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