技適マーク、4月下旬にもディスプレイ表示可能に
携帯電話の電池パックを外すと技適マークが記載されている |
総務省は、技術基準適合認定マーク、いわゆる技適マークのディスプレイ表示に関して、4月下旬にも総務省令を改正交付し、即日施行する。
技適マークは、電波法で定める技術基準に適合している無線機であることを証明するマーク。携帯電話の場合、多くのモデルでは電池パックを外した部分に記載されており、例えばiPhoneなどの電池パックが取り外せないモデルでは、端末背面部に記載されている。総務省では、技適マークのない無線機を国内で使うと、電波法違反になる場合があるとしている。
4月下旬の省令交付・施行後は、携帯電話などに記載される技適マークがディスプレイ上に表示可能になる。これにより端末メーカーや通信事業者は、技適マークの記載位置が選択できるようになる。なお、現行の海外向けモデルの中には一部、すでにディスプレイに技適マークが表示されるものがあるが、改正前である現在の制度においてこれは有効ではないという(総務省)。
こうした技適マークの制度改正に伴って、技適マークを受けた機器の公示方法にも見直しが図られ、従来の官報による発表から、インターネットを利用した公示に変更される。これにより公示の迅速化および利便性の向上を図る考え。
総務省の情報通信審議会は、2009年7月と8月、機器の小型化により技適マークを表示するスペースの確保が困難だとして、「電磁的表示」つまりディスプレイなどへ技適マーク表示を可能にするよう、制度の見直しを「適当」とする答申を提出した。
これを受けて総務省は、2010年2月、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則」の改正省令案を発表し、意見募集と開始。3月30日にその意見募集結果が公表されていた。
2010/4/8 14:30