児童ポルノ規制推進派がゆるふわ過ぎる…

今更児童ポルノ規制について論じてみるよ!
僕の個人的意見としては、児童ポルノ規制に対するネットのお決まりの反応-風味絶佳な日々 の下段の「私個人の意見としては〜」以下と大体同じ。

「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン

「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンとは以下を目指す運動。

  1. 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象
  2. 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化

XBox公式ページを見ていたら、日本がマイノリティだと気付いた。今。 で指摘されるように日本でアイマスでXboxを売りにしているマイクロソフトがキャンペーンに賛同しているのが謎です。まぁ、アイマスの販売元はバンナムですけど。それはさておきこのキャンペーンは突っ込みどころ多すぎ。ただし、日本ユニセフが胡散臭いというツッコミはこの件とは別問題で語るべきだろうと思います。

単純所持の違法化の問題点

さて、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンが目指すのは以下。

  1. 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象
  2. 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化

先ず単純所持の違法化・処罰に関しては問題が山積しすぎている。インターネットだけを考えても、単純所持を違法化することを推進している人はネットの仕組みを理解できていないのではないか。これは、以前の「著作権的に問題があるファイルをダウンロードしたら違法」と同じ匂いを感じる。

単純所持が違法化されるなら、児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施 のように、「児童ポルノがあるよ!」というリンクを作成(実際には無い)→クリック→IPを記録し身元を割り出しガサ入れ→PC等から児童ポルノが見つからなくても、児童ポルノに興味アリと判断されると起訴、という恐ろしいおとり捜査みたいなことも可能。この件に関しては、囮リンク捜査 が詳しいですが、自宅の無線LANから他人にアクセスされたと主張してもダメみたいです。
日本では法律の解釈の問題からおとり捜査はあまり行われていませんが、先日もコンピュータウィルスの作者を著作権法で逮捕したりと警察側が、児童ポルノの単純所持を別件逮捕として用いないとも限らない。また、甲南大学の学生が痴漢をでっち上げたように、一個人を社会的に貶めるために利用することも可能。児童ポルノの単純所持違法化に関しては、これらの別件逮捕やでっち上げなどの問題と天秤にかけた結果、どちらが優先されるかと言う問題だと思います。

準児童ポルノは規定が”ゆるふわ”過ぎる。

さて、2番目の被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化に関して。
この、「準児童ポルノ」とは何なのか。同キャンペーンの呼びかけ人である後藤啓二弁護士によると

「準児童ポルノ」は「アニメ、漫画、ゲームソフトなどと、18歳以上の人が児童を演じるようなビデオなど」。
(中略)
「18歳以上の人が児童を演じる」については、「子どもと見分けがつかないような、例えばセーラー服を着ているとか」といったもので、「出演者の年齢確認ができないことをもってこうしたものがはんらんしているため」と説明した。ただ、「明らかに児童でない人の場合は対象外になると思う」

この中で、「18歳以上の人が児童を演じる」、「出演者の年齢確認ができないことをもってこうしたものがはんらんしているため」の具体例が、(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第1回】外国からも「声」が届いている|マンガ論争勃発のサイト の中段で挙げられる、18歳未満に見えるが18歳以上の女優が演じる「児童ポルノ」などをタイトルに含む作品のようです。以下引用

我々が秋葉原やネット販売を調査する中で違法ではないかと思った作品があります。

 それは、実写のDVDだったのですが警視庁に紹介したところ、18歳未満にみえるかもしれないが、18歳以上と確認できている有名な作品でした。
そのため、現行法上では我々はこれ以上取り締まることはできないといわれたんです。
 現行法上では担保できないかもしれないけど、表現としては子どもの性的虐待。何人かの方にパッケージだけを見て貰いました。

 これらについては、みなさん一様に「なんでこれが日本で売られているのか?」といっていた。また、我々もいかがなものかと思っております。

”みなさん一様に「なんでこれが日本で売られているのか?」といっていた。”と書いてるけど、誰に見せたんですかね。さて、18歳未満に見えるから日本ユニセフ協会が違法だと思うのは勝手だけど、実際は18歳以上なのだから違法ではないわけで。僕なんか、大学4年生の頃に、クレジットカードの勧誘員に「学生?」と聞かれ、「学生です」と答えたら「高校生かぁ。じゃあ関係ないねごめんね」と言われ、お酒買うにもエロ同人誌買うにも身分証の提示を求めらる、実際は18歳以上なのに18未満に見られる童顔です。そんな童顔なので、日本ユニセフ協会が”実際は18歳以上だけど18歳未満に見えるポルノは違法だと思う”とか言われると「童顔が否定されてるみたいで」腹が立つというか、傷つくというか、と言うかそれを言われた女性の人権は無視ですかと。まぁ、僕は男ですけども。
僕のことは置いといて、「18歳以上の人が児童を演じる」については、「子どもと見分けがつかないような、例えばセーラー服を着ているとか」を準児童ポルノとして規制するが、「明らかに児童でない人の場合は対象外になると思う」って規定が曖昧すぎるだろ。「明らかに児童でない人の場合は対象外」って誰が判断するんだよ。通報する人か?警察か?検察か?最終的には裁判官か?そんなの、裁判官の嗜好によるじゃないか。はっきり言って、「18歳以上の人が児童を演じる」の18歳未満に見える・見えないの判断が曖昧すぎる。

以上は実写の場合。アニメや漫画、ゲームソフトは「写実的なものに限られる。ちょっと漫画で子どもの裸を描いたからといって規制はありえない」とある。どこまでが写実的なのか。これも結局見た目に過ぎません。また、アニメや漫画、ゲームソフトに関しても、18歳未満に見える場合も規制するのか。規制する場合は「この作品に登場する人物は18歳以上であり・・・」というお決まりの文句は使えなくなります。絵の規制に関しては、小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (3/3) における「萌えの解体」が言いえて妙です。

児童ポルノ規制推進派の認識もゆるふわ

その他、児童ポルノ規制に関しては規制推進派の認識が曖昧である。
例えば、松浦大悟参議院議員インタビュー【第2回】国家の介入は「国民の自由を守るため」に における自分の子供の頃ヌードをネットにアップした場合における法務省の見解が以下。

  1. Q.30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか?→A.子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる
    • Q.「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」→A.「本人は傷ついているハズです」
  2. Q.若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合はどうなのか?→A.児童ポルノにあたらない

見る側からすれば同じ児童ポルノであるにも拘らず、その背景が違うだけで処罰の対象になるか否かが変る。子供の権利を考えた場合、明らかに本人の意思を考慮しているとは言えない後者の方が問題があるような気がしますが。

同サイトですが、(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第2回】児童ポルノ問題には国際的な一致が必要 における答弁も酷い。「分かりません」、「知りません」、「そこまで踏み込んだ質問はしていません」ばかり。分からないことを分からないと答えるのは間違ってはいませんが、具体的な調査もせずに「国際的に偶像も禁止されているから日本も禁止しよう!」と言うには説得力に欠けます。

問題まとめ

  1. 児童ポルノ単純所持の問題
    • 警察による別件逮捕
    • でっち上げによる一個人の社会的な貶め
    • 自分の子供のヌード、自分自身の子供の頃のヌードの所持
    • メール添付やリンクなど、本人が意図しない場合の所持
  2. 準児童ポルノの問題
    • 「18歳以上の人が児童を演じる」の基準が見た目であり曖昧
    • アニメや漫画、ゲームソフトの写実的も見た目であり曖昧
    • アニメや漫画、ゲームソフトも18歳未満に見えたら規制するのか
    • なんで小説は規制されないの?
  3. 規制する側の認識が曖昧

「わいせつ」も”ゆるふわ”でした

さて、児童ポルノ規制推進派の規定がゆるふわ過ぎると叩いてみましたが、そもそも、わいせつ物頒布罪 におけるわいせつ物自体がゆるふわです。日本では、「わいせつ」の定義として以下に示す「わいせつ三要件」を採用しています。

  1. 徒に性欲を刺激・興奮させること
  2. 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
  3. 善良な性的道義観念に反すること

しかし、この「わいせつ三要件」自体も根拠が曖昧であり社会によって変わってくる。現代の日本では、「性器を出したらアウト」が一つの基準ではありますが、法律などによって明確に決められているわけではなく、ある意味「空気読め」的な基準です。
まぁ、何が言いたいかと言うと「見た目」や「感情」などに関する基準は明確に決めることは出来ないし、またそれらの基準は時代や社会によって変わってしまう。社会規範を作ったもの勝ちという面もあるので、児童ポルノ規制推進派がどんなにゆるふわであっても声が大きい方、あるいは大きく叫ぼうとしている方が勝ってしまう可能性もあるわけで、あんまり傍観に決め込むのも良くないなと。

個人的意見

児童ポルノ禁止の動きは、え?児童ポルノが良くないのって、外見的な問題だったの? で述べられるように、子どもの商業的性的搾取に関する問題だと認識していたのですが。子どもの商業的性的搾取については、子どもの商業的性的搾取に関する Q&A が詳しい。要するに、きちんと認識し判断することの出来ない子供を買春・売春してはいけません。ポルノも同様。児童買春につながる可能性があるから、18歳未満に見えるポルノやアニメ、マンガ、ゲームの絵も規制するってことなんでしょう。そのはずなんですが、ゆるふわ児童ポルノ規制推進派の人々の主張を見ると「見た目」の問題に始終しており、「見た目」が気に入らないから規制する、そして「ロリコンどもきもいんだよ」と言ってるようにしか見えません。そんな状態で両者が歩み寄るなどありえないわけで。
僕はペドではないので、幼児にしか見えない少女とSEXしている絵をみても、嫌悪を感じます。同時に、中学生以下にしか見えない実在する女の子が過激な水着を着ている写真も気持ち悪いと思います。つーか、中学生以下の裸を見ても正直色気がないので反応しません。
その「少女」は本当にいないのか? にあるようにたとえ絵であっても、その絵により目覚めてしまい3次元の児童ポルノに走らないとは言い切れない。絵であっても児童ポルノが氾濫するのは問題だと思う。勿論、絵で自制できる人もいれば絵にしか興奮しない人もいるわけで。
個人的には、実写に関しては現状通り18歳未満のヌード写真やAVなどのポルノは禁止。絵に関しては、中学生以下にしか見えないポルノは規制しても良いのではないかなと思います。個人的主観です曖昧な規定ですけど、絵の見た目に関しては18歳未満に見えるものを規制するのは、高校生くらいならば妊娠可能と言う点で現実的ではないが、思春期以前の児童にしか見えない場合の性行為は生物的にも社会通俗的にもよろしくないので規制した方が良いかと。
といういか、ロリコンの基準が人それぞれですからね。その人の年齢にもよりますし。年齢でロリコンを規定するにも、ロリっぽいのが好きな人もいるわけで結局見た目ですわよ、