「変死体」と自殺の関係について

もう2週間も前のことですが、今年の上半期の自殺者数が警察庁によって発表されました。
自殺者、半期で1万7千人超…最悪ペース迫る : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ふだんなら記事の内容以上のことを感じることもないのですが、そのブコメにどうにも看過できないものがありました。(強調は引用者)

b:id:umeten 社会, 日本的なるもの, 自殺問題, アウトサイダー問題, 格差問題, 差別問題, 警察問題, 疑惑問題 10年来の統計のトリック乙。変死者を含めれば、日本の自殺者は毎年10万人越えてる。参考>http://d.hatena.ne.jp/ueyamakzk/20090725/http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090717#1247763834

またこれ以前にも、公式に発表される自殺者数について疑念を呈しているエントリがすくなからず見受けられました。(たとえば、A Tree at Ease 本当の自殺者数は?--死後も数あわせの浮かばれない国 負け組Blog/ウェブリブログ)
乱暴に要約すれば、「変死者数は平成9年に9万人であったのに平成15年には15万人と増加している。しかし自殺者数にはここ数年目立った増減はない。またWHOによれば変死の半数は自殺らしい。すなわち、公式の自殺者数には実態が反映されていない!」ということになるでしょうか。
たいへんわかりやすく、また受け取りようによっては陰謀論にもなりうる主張です。(日本の自殺者数が急増して3万人台になったのは平成10年からなので、おそまつな主張でもあるのですが)
犯罪統計を集計しているブログをやっている手前、実際のところはどうなのか気になって仕方ないので、調べてみることにしました。*1
とはいえ僕は法学部生でも医学部生でもないので、内容に誤りがある可能性があります。id:ueyamakzkさんが継続して調べておられるので、そちらも参考にしてください。*2
異状死・自殺統計に関する疑問 - Freezing Point
変死体 と 異状死体 メモ - Freezing Point


以下では「異状死体」「変死体」の定義、「変死の半数を自殺」とするWHO報告、変死体数増加の原因について検討してみました。

異状死体について

法医学を扱っている本では、以下のように書かれていました。

「異状死体」とは「明らかな病死・自然死で死亡した死体以外の全ての死体」を示すと解されている。すなわち、明らかな外因死だけでなく外因死か病死・自然死か不明の死体も広く含まれている。

『学生のための法医学』南山堂、6版1刷

「異状死体とは、確実に臨床診断が下されている内因性疾患で死亡したことが明確である死体以外のすべての死体」

『現代の法医学』金原出版、3版増補10刷

異状死体:死因が外因か、あるいは外因に関係する疑いのある場合、また外因死か不明な場合、さらに、病死とみられても死因が不明な場合、医療を受けずに死亡した場合、死因がわかっても初診の患者が急死した場合、初診時すでに死亡している場合などの死体の総称であり、変死体の概念を含む

『臨床法医学テキスト』中外医学社、初版1刷

医師法第21条は「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と規定しています(異状死体等の届出義務)。ところが、この「異状」について特に規定がなかったため、具体的になにを「異状」とするかに争いがあり、日本法医学会が1994年に「異状死ガイドライン」*3を発表するに至りました。しかし日本外科医学会等から疑義や批判が出され、また日本法医学会がそれらの批判に答えるかたちで見解を出すなど、未だその取り扱いには争いがあるようです。*4
id:ueyamakzkさんが書いておられるように、ここでは異状死体が「医師が経過を把握していなかったケース全てであり、非常に幅広い概念」だということを頭に入れておけば十分だと思います。加えて異状死体とされる対象は長いスパンで見れば一定ではなく、広がりうるということにも注意が必要です。

変死体について

「変死体」とは、刑事訴訟法第229条第1項や検視規則第1条でいう「変死者又は変死の疑いのある死体」を指しますが、これではなんら具体的ではありません。
さきほど挙げた法医学書によると

変死体は異状死体の一部であって、狭義には犯罪死体か非犯罪死体かが判断できない死体、広義には犯罪死体と犯罪死体か非犯罪死体かが判断できない死体の両者を併せたものをいう。

『現代の法医学』

変死体:広義的には病死か外因死か判然としない死体の総称で、狭義的には外因死のうち犯罪死体とも非犯罪死体とも判断することのできない死体をいう

『臨床法医学テキスト』

とされています。すなわち変死体は、「犯罪死体」(死亡が犯罪によるものであることが明らかな死体)と「非犯罪死体」(死亡が犯罪によらないことが客観的に明らかな死体)の中間にあるということができます。つまり、自殺者の死体は、変死体にも非犯罪死体にもなりうるわけです。
実際の警察実務での「犯罪死体」の取り扱いについては、

「犯罪死体」の場合は、すでに「犯罪の嫌疑」があるので、「検視」は不要ということになり、すぐに「捜査」を開始すればよいのだが、警察実務では、念には念を入れて、「変死体扱い」として、「刑事調査官」による「代行検視」がなされることが、多いようである。

『死体検案ハンドブック』金芳堂、改訂2版1刷

という記述もあるので、異状死体は実務上「非犯罪死体」と「それ以外」とに分類されてもいると捉えておいたほうがよいかもしれません。

「変死の半分は自殺」とするWHO報告について

総務省は「自殺予防に関する調査結果報告書」(2005年)(PDF)の図表3−(1)−2(p.104)で、2004年の「自殺予防デー」におけるWHOの資料を引用しています。(強調は引用者、アンダーラインや(以下略)は原文ママ)

○ 「自殺は巨大であるが予防できる公衆衛生の問題である」とWHOは述べています。(9月10日 世界自殺予防デー)
変死の原因の約半分は自殺であり、また自殺により毎年約100 万人が死亡しているだけでなく、自殺による経済的損失は数十億ドルとなっているように、自殺は巨大な問題ですが、しかし、大部分は予防できる公衆衛生の問題でもあります、と世界保健機関(WHO)は述べています。2020 年には自殺による死亡者が150 万人に上昇する可能性があると推計されています。自殺予防に関する世界的な行動を求め、人々の関心を集めるために、昨年の初回の成功に続き、世界自殺予防デー、WHOと国際自殺防止協会(IASP)が共同して、9月10日に開催します。
(以下略)

では実際はどうなのか?原文を参照してみると、以下のように書かれていました。(強調は引用者)

8 SEPTEMBER 2004 | GENEVA -- Suicide is a huge but largely preventable public health problem, causing almost half of all violent deaths and resulting in almost one million fatalities every year, as well as economic costs in the billions of dollars, says the World Health Organization (WHO). Estimates suggest fatalities could rise to 1.5 million by 2020. Following its successful launch last year, World Suicide Prevention Day, a collaboration between WHO and the International Association for Suicide Prevention (IASP), will be held on 10 September to focus attention and call for global action.

「Suicide huge but preventable public health problem, says WHO」World Suicide Prevention Day - 10 September

「自殺予防に関する調査結果報告書」では、「violent death」が「変死」と訳されたということになります。「violent death」はこちらによると

  • An event that causes someone to die
  • An event effected by force or injury rather than natural causes
  • A killing

とされていますが*5、これが刑事訴訟法第229条第1項や検視規則第1条でいう「変死者又は変死の疑いのある死体」であるところの「変死」とどれだけ一致するのかは定かではありません。またどのような根拠で「変死の原因の約半分は自殺」としているのかはわかりませんでした(しかし興味ぶかいことなので、継続して調べてみます)。WHOのいう「変死」の対象がはっきりしない限り、「変死の半分を加えれば、日本の自殺者数は10万人を超える」とはいえないと思います。*6

変死体数増加のカラクリ

「変死体数が変動している」「増加している」といわれることもありますが、実際のところどうなのかは警察庁等による(いま現在おそらく公表されていない)統計を参照するほかないので、確かなことはわかりませんでした。
以下には仮定がおおく含まれていることにご注意願います。


「昭和49年版警察白書」(第4章 犯罪情勢と捜査活動)によれば、昭和44〜48年における変死体数の推移は以下のようになっています。


「図4-50 変死体の死因別構成比(昭和48年)」の(注)より、ここでの「変死」には「非犯罪死体」が含まれているらしいことがわかります。
昭和48年の「刑法犯による死者数」*7「自殺者数」を、「変死体数×犯罪死の比率」「変死体数×自殺の比率」と比較してみると、以下のようになりました。なお、自殺者数の統計には警察庁によるもの(「総人口」が対象で在日外国人を含む)と厚生労働省によるもの(「国内の日本人」が対象)があり、「総人口」を対象とした警察庁統計には昭和53年以降のものしかないので、ここでいう昭和48年の自殺者数は正確には「国内の日本人の自殺者数」です。

刑法犯による死者数 国内の日本人の自殺者数
3459 18859
変死体数×犯罪死の比率 変死体数×自殺の比率
3481 19604

警察庁統計と厚生統計は、その対象のほか統計に計上するタイミングも異なるのですが(参考:自殺者数の推移(1899年〜))、ほぼ警察庁統計の自殺者数が厚生統計の自殺者数を上回るものとしてよいので、対象が日本人に限らない「変死体数×自殺の比率」が「国内の日本人の自殺者数」を上回るのは自然だと考えられます。なにより、「変死体」を検視/検案*8/司法解剖/行政解剖した結果「自殺」と判断されたものの数が全体の自殺者数*9と近くなっているということは、「昭和49年版警察白書」でいう「変死体」は、「犯罪死体」「非犯罪死体」の中間を指すものというより、当時の基準としての異状死体として扱われていると考える余地があるのではないでしょうか。
また「変死体数×犯罪死の比率」が「刑法犯による死者数」を上回っていますが、「刑法犯による死者数」の場合、死者が罪名別に計上されている(暫定的であれ何罪による死者かが判明している)のにたいし、「変死体数×犯罪死の比率」の場合、おそらくは「変死体」を検視/検案/司法解剖/行政解剖した結果「犯罪死」と判断された時点での計上となっているので、これは統計に計上するタイミングの違いによる差とも考えられます。


山田正彦氏によれば「変死者数が平成9年に9万人いたのが、平成15年に15万人になって」おり*10、柳澤光美氏によれば異状死体数は「平成20年には16万1838体」*11であるとされています。
まず、ここでいう「変死者」「異状死体」がいったい何を指しているのかがはっきりしていないことに注意しなければなりません。前述した定義*12に基づいているとは限らないのです。よって、昭和48年の「変死体数」*13との単純な比較は難しいのではないでしょうか。


というわけで、以下ではどう運用されているのかはっきりしない「変死体」ではなく、医師法第21条でいう「異状死体」の増加について考察してみます。
23区内のすべての異状死体を検案の対象としている東京都監察医務院は、現段階ではもっとも高い精度で死因の特定ができている機関だとみなせます。そこで東京都監察医務院の「平成20年版統計表及び統計図表」より「死因の種類別の割合及び主要因」を参照してみると

とあり、平成19年の自殺者数は全異状死体数の15.7%を占めているに過ぎないことがわかります。平成14〜18年においても15〜18%ほどであり、ここ6年間の平均は16.5%でした。
仮に、全国の全異状死体に占める自殺者数の割合が東京都23区の全異状死体に占める自殺者数の割合(の平成14〜19年の平均値=16.5%)に等しいとすると、平成14〜19年の「全国の自殺者数」の平均値は32782.5であるので
  32782.5÷16.5%≒198682
となり、山田正彦氏の「変死者数」や柳澤光美氏の「異状死体数」を上回ることになってしまいます。そこで柳澤光美氏のいう「異状死体数」は医師法第21条に係わる異状死体だとして、異状死体の数を16万体とすると、全国の全異状死体に占める自殺者数の割合は
  32782.5÷160000≒20.5%
となって、異状死体5体につき1体が「自殺」と判断されている、ということになります。
実際には東京都監察医務院における死因特定の精度が全国的に達成できているとは考えにくく、また自殺率*14の地域差も考慮すれば、当然に都道府県ごとに「全異状死体に占める自殺者数の割合」は上下するでしょうが、もし警察が相当数の自殺者を見逃して死因を自殺以外のものと計上していたらこの割合は下がるわけですから、(平成10年以来3万人台が続いている*15はずの)公式発表の自殺者数が現在の数よりもすくなくなってしまいます。つまり、「真」の自殺者数が公式発表の自殺者数よりも無視できないていどにおおいのだとしたら、全異状死体に占める「真」の自殺者数の割合は20.5%よりも無視できないていどにおおきくなくてはならないのです。しかし現時点でもっとも正確に死因が特定されている(はずの)東京都23区での割合が16.5%だということは、いくら都道府県ごとに死亡率*16や自殺率が異なるといっても、全異状死体に占める自殺者数の割合が都道府県によっては30%になったり40%になったりするとは考えにくいため、自殺以外の死因にされている自殺者はそこまでおおくないのでは、と思います。
次に同じく「平成20年版統計表及び統計図表」より「最近5年間の検案数及び解剖数」を参照してみると

「検案のうち65歳以上の数・割合」がともに増加傾向にあるのがわかります。いくら警察でも死者の死亡時の年齢まで操作することなどできませんから、全国の全異状死体においても同様の傾向があるのだとすれば、異状死体の増加は高齢化によるものという見方ができるのではないでしょうか。
実は山田正彦氏が「変死者数」を調べたのも、高齢者の孤独死が増えているのではないか、という意識があってのことなのでした。(強調は引用者)

私、早速、警視庁の変死者数の統計を調べてみました。変死者数が平成9年に9万人いたのが、平成15年に15万人になっています。交通事故とか射殺事件で亡くなった人は年間1万4,000〜1万5,000人で変わりません。自殺も3万人前後で変わりません。となると、その残りが孤独死だと言えるのではないか。そして考えると、なんと6万人が平成19年度1年間で、さらに平成20年度はもっと多かったかもしれない。それくらいの人が今そうして亡くなっていっているという現実、これが一番大変なことだなと僕は思っております。

「医療崩壊危機打開のための民主党・医療改革プラン」(山田正彦氏の活動報告)]

この見解の妥当性はさておき、異状死体のうち犯罪によらないことが明白なもの*17を除いたものが「変死体」と運用されているのだとすれば、高齢者の孤独死の一部も「変死体」に入りうるわけですから、これが「変死体の増加」の要因となっていると考えることはそこまで不自然なことではないかなと思います。




以上、「変死体」と自殺の関係というよりは異状死体についての言及になってしまいました。もちろん僕は、自殺以外の死因にされた自殺者が存在しないということを主張したいわけではありません。調べていて、日本の死因特定制度が未確立であることは痛感しました。
「自殺者数の実態」なる主張がなされる背景には、この死因特定制度未確立という事実と、警察への不信があるのは間違いないでしょう。さらにはWHOという権威も加わり、「もしそうであるなら日本の自殺者数は10万人を超える」という事態の重大さ、突拍子のなさとがあいまって、まことしやかに語られるに至ったのだと思われます。これは「自殺コピペ」が根拠の不確実さを抱えつつも広まっていった経緯を考えれば、わかりやすいのではないでしょうか。(参考:http://d.hatena.ne.jp/TOkimeki_TOnight/20090630/1246366185)
islecapeさんの検証エントリ(「韓国が在韓の定住日本人に対して行っている制度」について軽く調べてみた - そこにいるか)を見ても、一見して「そんなわけないだろ」といいたくなるようなコピペや主張が広がってしまう要因には、「ある対象への不信や悪感情」と「主張内容の重大さ、突拍子のなさ」があるのだと感じました。
とはいえ、まだまだわからないこともいっぱいあるので、継続して調べていきたいと思います。

追記

b:id:Ez-style お疲れ様/e-statにあるH19の人口動態調査をみると、病院・診療所以外で死んだ人が全体で約16万人なんで、たぶんほぼ全部、とりあえず異常死体とカウントしたんじゃないかな。

ブクマコメントありがとうございます!平成19年の人口動態統計(年報)の「死亡の場所別にみた死亡数・構成割合の年次推移」を見てみると、確かに「自宅+その他」の数は平成12、16〜19年のものならおよそ16万人となっていますね。しかしそれ以前は死亡者総数がいまより3割ほどもすくないのに、自宅での死亡者はいまの3倍も4倍もいたということが読み取れます。「病院・診療所以外で死んだ人」をすべて「異状死体とカウントし」ているとすると、昭和の時代の「異状死体」の数はいまの何倍もないとおかしいということになりませんか。当然、「異状」とされる対象が相当拡大した(つまり、当時は「異状」の対象が比較的限定されていた)とすれば話は別ですが、そこまではちょっとわかりませんでした。
というわけで、このエントリでは「病院・診療所以外で死んだ人」をすべて「異状死体とカウントし」ているという解釈は採用しませんでした。


(2010.10.14 リンク切れなど修正)

*1:ただし表題にあるとおり、あくまで『「変死体」と自殺の関係』という視点に限定しました

*2:ただし後述するように、「変死体」は広義では「犯罪死体」も含むうるので、『殺害されていることが明らかな死体は、「犯罪死体」であって、「変死体」ではありません』と断定できないと思います

*3:リンク先は札幌医科大学

*4:参考:「報告 異状死等について―日本学術会議の見解と提言―」(PDF)

*5:手持ちの辞書やネットの辞書で調べてみると、主に「変死」≒「a violent [an unnatural, an accidental] death」≒「変死、横死、非業の死」となっていました

*6:というか前述のとおり、いったん「変死体」とされた死体のなかにも最終的に「自殺」に計上されるものがあるので、変死の半分を加えてしまうと数が重複してしまうのですが

*7:「刑法犯による死者数」は警察庁によるもので、交通関係の業務上過失致死による死者を含まない

*8:検死(医師が法医学的知識に基づいて、死体を外観から検査すること)して得られた医学的所見に加え、警察の捜査資料や周囲の状況を考慮して、死因、死亡時刻などの死体状況や、解剖の要・不要などについて判断あるいは示唆すること

*9:「全国の自殺者」「国内の日本人の自殺者」問わず

*10:「医療崩壊危機打開のための民主党・医療改革プラン」(山田正彦氏の活動報告)

*11:「2009年3月24日(火) 内閣委員会議事録(抜粋)」(PDF)

*12:異状死体:明らかな病死・自然死で死亡した死体以外の全ての死体、変死体:(広義)犯罪死体と犯罪死体か非犯罪死体かが判断できない死体の両者を併せたもの

*13:≒異状死体数?

*14:自殺者数を人口で除したもの

*15:厳密にいうと、「国内の日本人」を対象とする厚生統計の自殺者数は平成13、14、18年で3万人を下回っています

*16:死亡数を人口で除したもの

*17:=「非犯罪死体」