安倍晋三首相は、年頭所感で憲法改正について述べた。
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安倍首相が年頭所感「改憲論議の高まりを期待」
1月1日3時7分配信 読売新聞
安倍首相は1日付で年頭所感を発表した。今年、施行60年を迎える日本国憲法に関して「新しい時代にふさわしい憲法を、今こそ私たちの手で書き上げていくべきだ。その前提となる憲法の改正手続きに関する(国民投票)法案について、本年の通常国会で成立を期す」との方針を示した。
その上で国民投票法制定を契機に「憲法改正について国民的な議論が高まることを期待している」と訴えた。
安倍政権が最重要課題とする教育改革に関しては「教育再生会議で抜本的な施策案を検討し、政府全体として取り組む」との決意を強調した。外交では特に、中韓両国を挙げて「信頼関係、未来志向の関係を構築していく」と述べた。北朝鮮の核・ミサイル問題については、6か国協議を活用して「平和的、外交的解決を図る」意向を示した。
最終更新:1月1日3時7分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070101-00000101-yom-pol
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国民投票法を早く成立させて欲しいが、何故憲法改正をするのか、ひとり一人の国民が良く考える必要がある。
私は、只今の憲法について、
(1) ハーグ陸戦協定(1899年)第43条に違反して、米国から押し付けられた憲法である故、日本国民が自主的に改めて新しく制定すべき事、
(2) 軍隊保持をあからさまに否定しているので、国防軍の保持を謳うと共に、安全保障のための方針を示す事、
(3) 憲法改訂にハードルが高過ぎる故に、民主主義の原則に則り、改訂し易くする事
を当面の改正理由としたい。
しかし、それよりも問題の根底にあるのは、現憲法が公権と私権のバランスを欠き、私権(自由権と生存権)重視になっている事だと考える。国民が国家維持の為に果す義務の記載が弱く、結果的に、基本的人権即ち私権が強過ぎる憲法運用がなされている。
国家の存在する理由しては、国民の安全と財産の保全の為であり、同時に祖先より受け継いだ国土の維持が大きな役割である。憲法は、国家機関の持つ権利と義務の関係を現実的に定める規範であって、理想を述べるものでは無い。国家はその存立の為に私権を制約する場合があって当然である。
それ故、国家機関に所属する者は、一般国民に比べて倫理的に厳しい行動上の制約が伴う。三権に関与する者は、もし人道・倫理に反する行為をすれば、厳罰に処せられる事が憲法に明示されねばならぬ。
民主主義を標榜する先進国においては、個人の基本的人権は憲法の有る無しに係わらず厳然と存在するのであるから、憲法はこの権利を明確に認めた上、国家維持の観点からこれを制限する形で書かれるべきであろう。
只今の日本国憲法の前文、個別条文への考察に関しては、任田佐為氏のブログ<日本人よ!誇りを持て>が参考になる。
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安倍首相が年頭所感「改憲論議の高まりを期待」
1月1日3時7分配信 読売新聞
安倍首相は1日付で年頭所感を発表した。今年、施行60年を迎える日本国憲法に関して「新しい時代にふさわしい憲法を、今こそ私たちの手で書き上げていくべきだ。その前提となる憲法の改正手続きに関する(国民投票)法案について、本年の通常国会で成立を期す」との方針を示した。
その上で国民投票法制定を契機に「憲法改正について国民的な議論が高まることを期待している」と訴えた。
安倍政権が最重要課題とする教育改革に関しては「教育再生会議で抜本的な施策案を検討し、政府全体として取り組む」との決意を強調した。外交では特に、中韓両国を挙げて「信頼関係、未来志向の関係を構築していく」と述べた。北朝鮮の核・ミサイル問題については、6か国協議を活用して「平和的、外交的解決を図る」意向を示した。
最終更新:1月1日3時7分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070101-00000101-yom-pol
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国民投票法を早く成立させて欲しいが、何故憲法改正をするのか、ひとり一人の国民が良く考える必要がある。
私は、只今の憲法について、
(1) ハーグ陸戦協定(1899年)第43条に違反して、米国から押し付けられた憲法である故、日本国民が自主的に改めて新しく制定すべき事、
(2) 軍隊保持をあからさまに否定しているので、国防軍の保持を謳うと共に、安全保障のための方針を示す事、
(3) 憲法改訂にハードルが高過ぎる故に、民主主義の原則に則り、改訂し易くする事
を当面の改正理由としたい。
しかし、それよりも問題の根底にあるのは、現憲法が公権と私権のバランスを欠き、私権(自由権と生存権)重視になっている事だと考える。国民が国家維持の為に果す義務の記載が弱く、結果的に、基本的人権即ち私権が強過ぎる憲法運用がなされている。
国家の存在する理由しては、国民の安全と財産の保全の為であり、同時に祖先より受け継いだ国土の維持が大きな役割である。憲法は、国家機関の持つ権利と義務の関係を現実的に定める規範であって、理想を述べるものでは無い。国家はその存立の為に私権を制約する場合があって当然である。
それ故、国家機関に所属する者は、一般国民に比べて倫理的に厳しい行動上の制約が伴う。三権に関与する者は、もし人道・倫理に反する行為をすれば、厳罰に処せられる事が憲法に明示されねばならぬ。
民主主義を標榜する先進国においては、個人の基本的人権は憲法の有る無しに係わらず厳然と存在するのであるから、憲法はこの権利を明確に認めた上、国家維持の観点からこれを制限する形で書かれるべきであろう。
只今の日本国憲法の前文、個別条文への考察に関しては、任田佐為氏のブログ<日本人よ!誇りを持て>が参考になる。
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