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長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡り、漁業者たちが堤防の排水門を開けるよう国に求めた裁判で、福... 長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡り、漁業者たちが堤防の排水門を開けるよう国に求めた裁判で、福岡高等裁判所は、1審に続いて「開門の必要はない」として訴えを退ける判決を言い渡しました。 7日の2審の判決で福岡高等裁判所の大工強裁判長は1審に続いて「開門の必要はない」として、漁業者たちの訴えを退けました。 諫早湾の干拓事業を巡っては5年前、開門するよう命じる福岡高裁の別の判決が確定していますが、これに反対する農業者などの申し立てを受けて、長崎地裁がおととし、開門を禁じる仮処分の決定を出し司法の判断が相反する状態になっています。 漁業者側は7日の判決を不服として最高裁判所に上告する方針で、今後、開門の是非が初めて最高裁で争われる見通しです。
2015/09/07 リンク