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東京と青森で女性4人を次々に監禁し、監禁傷害などの罪に問われた被告について、最高裁判所は、「PT... 東京と青森で女性4人を次々に監禁し、監禁傷害などの罪に問われた被告について、最高裁判所は、「PTSD=心的外傷後ストレス障害を負わせた場合、直接けがをさせなくても傷害罪に当たる」と、初めての判断を示して上告を退け、懲役14年の判決が確定することになりました。 住所不定、無職の旧姓小林・石島泰剛被告(31)は、平成15年から翌年にかけてインターネットなどで知り合った、当時17歳から23歳の女性4人を東京と青森のホテルなどに次々と監禁して暴行し、監禁傷害などの罪に問われました。 1審と2審は、「脅迫や暴行で逃げられない心理状態に陥らせた悪質な犯行だ」と懲役14年を言い渡しましたが、被告側が「女性が受けたというPTSDは傷害の罪に当たらない」などと主張して上告していました。 最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は、「暴行や脅迫でPTSDのような精神的な障害を引き起こした場合は、直接けがをさせなく
2012/07/26 リンク