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    tetsutalow
    tetsutalow 「ほう助罪が成立するのは、侵害に使われることを具体的に認識しているか、多数の人が違法に利用する可能性が高いと認識している場合に限られる」この認識がどの時点かでまただいぶ話が違うのだが…

    2011/12/21 リンク

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    yukkie_strike
    yukkie_strike 「ソフトの提供は幇助にならない」のでは無く、「あの程度では認識があったとは言えない」と。確かに金物屋さんでも本当に確定的認識があれば殺人幇助だもんね。認定のハードルが極めて高いのはソフトでも同じ、と。

    2011/12/20 リンク

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    guldeen
    guldeen その動作が、ほぼ社会的悪意に向けられたソフトウェア(マルウェア)ならまだしも、Winnyはクラウド的にも使えるわけで、その点だけを以てして著作権侵害で訴えるのは無理筋、というのが判決の趣旨?なら、妥当。

    2011/12/20 リンク

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    nean
    nean おお、棄却されたのか

    2011/12/20 リンク

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    anqmb
    anqmb 無罪を勝ち取ったわけだが、名誉回復はされるかな?

    2011/12/20 リンク

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