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喜劇王チャーリー・チャプリン(1977年死去)の映画の著作権を管理している外国法人が、「黄金狂時... 喜劇王チャーリー・チャプリン(1977年死去)の映画の著作権を管理している外国法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売され、著作権を侵害されたとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)であった。 著作権の保護期間の起点がチャプリンの死亡時と映画の公開時のどちらかなどが争われたが、判決は、映画の中で「著作者の個人名が表示されている場合は、その死亡時を基準として保護期間を判断すべきだ」との初判断を示し、2社側の上告を棄却した。販売差し止めと約1050万円の損害賠償を命じた1審・東京地裁、2審・知財高裁判決が確定した。 9作品は、19〜52年に公開された。70年までの旧著作権法では、著作者が個人の映画は死後38年、会社など団体名義で公開されたものなら、公開後33年と規定しており、2社側は、「映画
2009/10/16 リンク