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一定規模以上の自然災害で死亡した住民の遺族には市町村から「災害弔慰金」が支給される。支給額は死亡... 一定規模以上の自然災害で死亡した住民の遺族には市町村から「災害弔慰金」が支給される。支給額は死亡者が受給遺族の主たる生計維持者の場合は500万円、その他の者の場合は250万円となっている。 震災では地震や津波などの自然災害による直接死の他、原発事故による避難生活のストレスなどで死亡した「原発事故関連死」も支給の対象となっている。 申請方法は対象者の死亡が確認された後、遺族が各市町村に医師の診断書や避難の経過などを提出する。市町村が認定すれば災害弔慰金が支給される。関連死の場合、各市町村が委任した医師や弁護士などで構成する審査会で総合的に判断している。 避難が長期化しているため、現段階で期限を設けていない。平成23年度は関連死と疑われるケースの申請が多かったため、申請から認定まで3カ月程度かかっていたが、24年度は最短で約1カ月後に認定を受けられるようになったという。 (2013/03/02