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(1)同業他社への就業・転職は、在職中は労働契約それ自体により、退職後は、在職中の労働契約あるいは... (1)同業他社への就業・転職は、在職中は労働契約それ自体により、退職後は、在職中の労働契約あるいは別途の特約により制約される(競業避止義務)。 (2)競業避止義務は、退職後の業務の内容、元使用者が競業行為を禁止する必要性、労働者の従前の地位・職務内容、競業行為禁止の期間や地理的範囲、金銭の支払いなど代償措置の有無や内容、義務違反に対して元使用者が取る措置の程度、などを判断材料に、合理的な範囲内でのみ認められる。 (3)悪質な競業行為が行われた場合、労働契約上の根拠がなくても義務違反が生じて、元の労働者に損害賠償責任が認められたり、競業行為の差止めが認められる場合がある。 2 モデル裁判例 フォセコ・ジャパン・リミティッド事件 奈良地判昭45.10.23 判時624-78 (1)事件のあらまし 原告である元使用者Xは、各種冶金用副資材を製造・販売する企業であり、その元の労働者らであり被告であ
2012/05/31 リンク