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博物館、美術館などが所蔵している古美術の写真を本に載せるときに、所蔵者の許諾とロイヤリティの支払... 博物館、美術館などが所蔵している古美術の写真を本に載せるときに、所蔵者の許諾とロイヤリティの支払いが必要な場合があるようです。著作権がないのになぜでしょうか。 仏像その他の彫刻、絵画、絵巻物、掛け軸、屏風などは、美術の著作物に該当しますが、明治時代よりも前に制作されたものだと、著作者の死後50年以上経過しているでしょうから、著作物としての保護期間を既に満了して、著作権は消滅しています。したがって、著作権法上は、これらの古美術の複製などは誰でも自由にできることとなっているのですが、展覧会などに出品してもらうとき、写真集を制作するために写真撮影をするとき、又はテレビ番組制作のために撮影するときなどに所蔵している博物館、美術館、寺院、神社などの所有者から許諾と一定の使用料を要求される場合があります。 これは、所蔵者の有する所有権が行使された結果と考えるべきでしょう。所有権に基づいて、所蔵者は所
2011/05/26 リンク