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トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 両親未婚の子の「相続半分」は違憲 名高裁 2012年2... トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 両親未婚の子の「相続半分」は違憲 名高裁 2012年2月1日 09時51分 結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続分を夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定をめぐり、名古屋高裁が「法の下の平等を定める憲法に違反する」として、婚外子と嫡出子に同等の相続を認める判決を出していたことが分かった。 最高裁は1995年、規定を「合憲」と判断。同年以降、高裁レベルで違憲判断が出たのは、東京、大阪に次いで3例目とみられる。 名古屋高裁の判決は昨年12月21日。その後、司法関係者への取材で判決内容が判明した。判決は確定している。 この裁判は、婚外子の名古屋市の男性(70)が、父親の遺産分割の配分をめぐり提訴。一審・名古屋地裁豊橋支部判決は規定は合憲としていた。 判決理由で、長門栄吉裁判長はまず、規定の趣旨が「法律婚の
2012/02/01 リンク