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鳥取県人権救済条例は鳥取県内よりもむしろ県外で物議を醸している感があります。特に県外人の怒りを買... 鳥取県人権救済条例は鳥取県内よりもむしろ県外で物議を醸している感があります。特に県外人の怒りを買ったのは、人権侵害の救済又は予防の申し立てをできる条件に関する、次の「県外条項」です。 13条3項(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。)。 これは、原則として県外での申し立てを除外しておきながら、被害者が県民である場合は県外での事案も申し立てできるということです。逆に、県民以外の人が県外で人権侵害を受けた場合は申し立てができないという、不平等な内容です。鳥取県民が一方的に、他県での人権侵害を取り締まることができる、可能性があります。 他県民が鳥取県民に「取締り」をされるということが起こりえるでしょうか?実は、その可能性は非常に高いと言えます。 最近、代々木ゼミナールで「差別講義」があったと
2005/12/07 リンク