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民法714条は,「責任無能力者の監督義務者等の責任」という見出しの下に,「前二条の規定により責任無能... 民法714条は,「責任無能力者の監督義務者等の責任」という見出しの下に,「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。」(1項),「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。」(2項)という規定を置いています。 そこでいう「前二条」とは,「責任能力」に関する規定で,「未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。」(712条),「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は,その