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昨日のコメント欄に頂いた情報のうち、まずtadano-ry様から 「混合診療」認める初判決 東京地裁 11月7... 昨日のコメント欄に頂いた情報のうち、まずtadano-ry様から 「混合診療」認める初判決 東京地裁 11月7日15時14分配信 産経新聞 腎臓がん治療のため、保険適用対象となるインターフェロン治療と、保険適用外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併合して受けた患者が、インターフェロン治療まで自己負担とされたのは不当として、インターフェロン治療に対する保険適用を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「インターフェロン治療に対する保険が適用されない根拠は見いだせない」として、患者側の請求を認めた。 厚生労働省によると、現在認められていない「混合診療」を認めた判決は初めて。 この記事の要点は、 保険適用対象となるインターフェロン治療と、保険適用外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併用したとき、保険適用治療分の自己負担は不当だの裁判 原告勝訴で、裁判官は「保険が適用されない根拠は
2007/11/20 リンク