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元厚生労働省局長が起訴された事件で、検察官が請求していた検察官面前調書(以下「検察官調書」)の相... 元厚生労働省局長が起訴された事件で、検察官が請求していた検察官面前調書(以下「検察官調書」)の相当数が却下されましたが、どういった経緯でこのような事態になったのか、ちょっとコメントしておきましょう。 刑事訴訟法では、伝聞証拠(事実認定を行う裁判所の面前における反対尋問を経ていない供述証拠)の証拠能力が原則として否定されているので、伝聞証拠である検察官調書については、被告人、弁護人が証拠になることに同意しない限り、例外として許容されなければ証拠にはなりません。 そこで問題になるのが、刑事訴訟法321条1項2号で、 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、