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平成19年12月27日 金融庁 「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正す... 平成19年12月27日 金融庁 「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について 金融庁では、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。 本件の概要は以下のとおりです。 1. 改正の概要 金融商品取引法に定める企業内容等の開示書類等(有価証券報告書等)の提出に係る手続について、開示用電子情報処理組織(以下「EDINET」という。)を使用して行う場合の電子開示手続等の一部を変更するため、次のとおり改正を行う。 (1)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 EDINETを使用して電子開示手続等を行う者が、EDINETの利用開始前において行う登録届出手続を簡素化する。 (2)その他内閣府令 上記(1)の内閣府令の改正に伴