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    hanazukin
    hanazukin ちょっと気になったので調べたやつ。 前に、弁護士ドットコムでも似たような話があったけど、こっちのがわかりやすかった。

    2021/08/17 リンク

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    nakex1
    nakex1 細かいところだが著作権の保護対象は「キャラクター」ではなく「キャラクターの具体的表現物である絵」だな。

    2021/07/16 リンク

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