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第145条【時効の援用】 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権... 第145条【時効の援用】 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 【解釈・判例】 1.時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の効果を受ける旨の意思表示をすることである。 2.時効を援用できるのは「当事者」である。消滅時効の場合は、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も時効を援用することができる。被相続人の占有により取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる(最判平13.7.10) 3.援用の効果は、援用した者と関係者との間でのみ生ずる(相対効)。例えば、保証人が主たる債務について消滅時効を援用した場合、保証人についてのみ時効の