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近年、商品やサービスを不当に「満足度No.1」などと宣伝する「No.1表示」に対して、行政処分が相次いで... 近年、商品やサービスを不当に「満足度No.1」などと宣伝する「No.1表示」に対して、行政処分が相次いでいる。景品表示法違反として摘発された広告主は、消費者庁によって社名が公表され、企業やブランドの信頼失墜へとつながる。 そもそも「No.1調査」なんて調査サービスはありません。安価な金額(30~40万)で、「No.1調査」の営業をかけられたら疑う必要があります。 仮に、不当表示を行った場合、現行法ではペナルティの対象は広告主に限定されており、不公正な調査を実施した調査会社や広告表現を立案した広告代理店は罰せられません(JMRA:一ノ瀬氏・小林氏) 不当な「No.1表示」を防ぐために、広告主が知っておくべき正しい知識とは何か。日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)の広告表示問題専門委員会委員長である一ノ瀬裕幸氏、同じくJMRAの事務局長の小林恵一氏にお話を伺った。 日本人は「No.1」
2024/12/06 リンク