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「検察は不起訴の理由を明らかにしていない」 そんな決まり文句の付いた記事が激増している。不起訴にな... 「検察は不起訴の理由を明らかにしていない」 そんな決まり文句の付いた記事が激増している。不起訴になれば、公開の刑事裁判は開かれず、事件処理はそこで終わってしまう。殺人などの凶悪犯罪であっても容疑者が不起訴になれば、(検察審査会への申し立てなどがない限り)事件捜査の実相は水面下に潜ってしまうのだ。不起訴の理由は“謎”――。そんな状況が広がっていいのだろうか。 「嫌疑なし」と「起訴猶予」は天と地ほどの差 不起訴には主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」という3種類がある。 「嫌疑なし」は文字どおり、犯罪の容疑そのものがなかったという判断だ。捜査機関が集めた証拠には犯罪を証明するものがなかった。容疑者は無実であり、捜査が間違っていた可能性がある。 「嫌疑不十分」は、裁判で有罪を立証する証拠を十分に集められなかったケースなどを指す。 「起訴猶予」は、証拠に基づいて有罪を立証することは十分に可能
2022/09/28 リンク