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※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何と... ※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何とかしましょう。 ※現行法制を語る上ではまず現行法制について理解を、経験を持ち出して一般化するのはやめましょう。 【報道】 「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 続きを読む 判決のフロー <条文の基準を満たすか> 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者… の暴行や脅迫はあるか→ない ※はてブで要件が厳しいという声があるが、実はここで暴行や脅迫の事実がないと認められることが難しい。 ※構成要件自体が厳格なのは罪刑法定主義の要請。 ※暴行や脅迫はどの程度か?女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行。ところが現場に行くまで身の危険すら感じていない。 ※飲酒はしているが同意できないほどではない。(このため準強姦も成立しない) ※デートレ
2014/09/24 リンク