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全文は→ココから 東京地裁判決(令和2年2月28日) 判決 令和 2 年 2 月 2 8 日 判決 言渡 同日原本領... 全文は→ココから 東京地裁判決(令和2年2月28日) 判決 令和 2 年 2 月 2 8 日 判決 言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成 2 9 年(ワ)第 1 2 0 4 8 号 損害賠賞請求事件 口頭弁論終結日 令和元年 1 1 月 2 2日 判 決 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 被告家庭連合,被告MA及び被告KWは,原告に対し,連帯して,4 7 6 万 0 5 0 0 円及びこれに対する平成 2 7 年 1 2 月 3 1 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員(ただし第 2 項の限度で被告片 桐とそれぞれ連帯して)を支払え。 2 被告KAは,原告に対し,被告家庭連合,被告MA及び被告KWと連帯して,4 4 万円及びこれに対する平成 27 年 12 月 31 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告PAに対する請求並びに被告