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契約書自体は私文書でも公正証書でも効力に変わりありません。 (極端な話、チラシの裏に書いても効力は... 契約書自体は私文書でも公正証書でも効力に変わりありません。 (極端な話、チラシの裏に書いても効力はある) 公正証書は死後事務の相手方(役所など関係者)に対する信頼性や権威性があり、スムーズに進められる点があります。 その分、コストが掛ってしまいますが。 どちらを選ぶかは当事者の考え次第です。 死後事務委任契約とは 本題に入る前にこの契約について簡単にご説明します。 死後事務委任契約とは、委任者が亡くなった後の手続きを第3者にお願いするものです。 お一人さま(独身者)や家族や親戚に後始末を頼みにくい人が、この契約を考える人が多いです。 (ほとんど交流がない親族に迷惑を掛けたくない) 死後事務の内容は以下のものがあります。
2024/12/20 リンク