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“ ……フェアユース論に対しては、以下のような指摘もできるかなということで、米国の司法制度との違いと... “ ……フェアユース論に対しては、以下のような指摘もできるかなということで、米国の司法制度との違いという部分も挙げさせていただきました。…… 「我が国の裁判所が認定する損害賠償額は、権利者が立証しえた範囲での実額にすぎず…〔略〕…」、要は非常に低い金額になることが普通です。もっと言えば、事前に払っても、事後に訴えられてから払っても、そんなに違いがない損害賠償額しか認めてくれない制度なのです。また、訴訟に要する費用すらもまかなえない。たまに「その他弁護士費用として10万円の損害賠償を認容する」という判決もあったりして、……米国の場合は賠償額が低くても、弁護士費用は全額保証されたりします。日本は訴訟に要する費用もまかなえない。損害賠償額が低い上に、使った弁護士費用は回収できないわけです。そうすると結局、中山〔信弘〕先生がおっしゃるように、著作物のルールを事後的に決めようぜという男気があることを
2009/09/25 リンク