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橋下徹氏が光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を扇動した問題で、同弁護団所属の弁護士らが... 橋下徹氏が光市母子殺害事件の被告弁護団に対する懲戒請求を扇動した問題で、同弁護団所属の弁護士らが橋下氏に損害賠償を請求していた訴訟の判決が広島地裁で下った。これまでの公判の経過から原告の勝利は間違いないと確信していたが、予想通り橋下氏の扇動と多数の懲戒請求の因果関係を認め、橋下氏に賠償命令を下す原告勝訴の判決だった。 判決骨子は次の通り(毎日新聞2008/10/02 10:21)。 ◆名誉棄損にあたるか 懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。 ◆懲戒制度の趣旨 弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。 ◆発言と損害の因果関係 発言と懲戒請求の因果関係は明らか。 ◆損害の有無と程度 懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を
2008/10/03 リンク