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児ポ法における特定危険部位*1は「性器、肛門又は乳首」です。条文で「性器等」と書いてあるのはこれで... 児ポ法における特定危険部位*1は「性器、肛門又は乳首」です。条文で「性器等」と書いてあるのはこれです。児童のを触れたらアウトなのは当然として、自分のを触らせてもアウトです。 つまり、おじさんが「児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして」「自己の性的好奇心を満たす目的で」自分の乳首を触らせたら児童買春になります。五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。 また、特定危険部位を触ったり触らせたりする場面を映像に記録するとそれは2号児童ポルノになりえます。特定危険部位が映像にうつってなくてもアウトです。ただし、2号には「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件があるので、エロく見えなければ大丈夫だと思います。 逆にエロく見えるものであれば、記録された行為について「児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして」いなくても、「自己の性的好奇心を満たす目的で」なくてもアウトです。「姿態をとらせ」
2009/02/19 リンク