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社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず 『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養... 社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず 『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると 知りました。 まず、このことは本当ですか? 世帯主の扶養になる、ということで選択できない場合、世帯主 自体の変更はできるのですか? (夫と妻両方) また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、 ということ。 これも本当ですか? どちらの扶養に入れるか、ということで夫と妻の年収の差で決められる ということがあるらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? そして、児童手当の申請には所得制限があるので夫・妻どちらで 申請しても構わないらしいのですが、それを決めるのはどこの機関 なのですか? 今回の質問の意図としましては ・社会保険同士の夫婦で、年収の差は数十万(夫>妻)である。 ・現在の世帯主は夫。 ・夫・妻どちらで申請しても、児童手当の所得制限には引っ