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教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味す... 教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説 【条例制定の背景】 平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平成11年5月初日法律第52号、以下「児童ポルノ規制法」という。)」が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの頒布・販売やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されたものの、他に提供する目的のない「単純所持」は禁止されておらず、依然として多くの児童ポルノが流通している状況にある。 近年、特にインターネットが本格的に普及したおかげで、誰でも簡単に児童ポルノ」の閲覧・入手が可能な状況にあるが、ネットの画像は簡単に複製されて拡散し、こうした児童