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そう、そうなんですよ。現行プロ責法の開示請求フローには問題が結構あって、この辺の実効性をもっと高... そう、そうなんですよ。現行プロ責法の開示請求フローには問題が結構あって、この辺の実効性をもっと高めていくための検討は重要。ログ保存期間もそうなんだけど、自殺のような緊急避難を除いて令状ベースで開示請求かける訳だけど、令状を取るには被害届を出す必要があって、けれども被害届を警察が受理してくれないケースが少なからずあるみたい。 発信者情報の保存義務と保存期間を法定してくれないと、開示請求する前に、消されちゃうので、責任追及できなんですけど。 やってみればわかりますが、プロバイダ責任制限法は何かと救済手続のハードルも高くなっているという感想です。それじゃ、二次的に管理者に責任追及という発想になる。 随分とひどい話だが、県警にしてみれば犯人が県内にいる可能性の低い、国内にいるかさえ疑わしいネット事案で被害届を受け取ってしまうと検挙率が下がるので、現場としてはなるだけ受け取りたくないらしい。そもそも
2008/05/07 リンク