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熊本県の旅行割引事業を巡る県上層部の対応を問題視した公益通報を受け、第三者調査委員会が4月に調査報... 熊本県の旅行割引事業を巡る県上層部の対応を問題視した公益通報を受け、第三者調査委員会が4月に調査報告書を公表した翌日、県が公益通報者をパワハラを理由に懲戒処分にしていたことが11日、分かった。代理人の樋口雄三弁護士と板井俊介弁護士が、通報者は県職員だと明らかにした上で、熊本日日新聞の取材に答えた。公益通報者保護法が禁じる「不利益な取り扱い」に当たると訴え、県人事委員会に不服を申し立てている。代理人らが近く記者会見する。 代理人によると、通報者は4月12日、複数の部下へのパワハラがあったとして減給3カ月の懲戒処分を受けた。処分を発表した際の県人事課の説明によると、人前で部下を叱責[しっせき]するなどし、うち1人は精神疾患を発症したとしている。 通報者側はパワハラを否定し、精神疾患については「医師の診断書がなく、客観的根拠のない違法な処分だ」と反論。通報者の上司が県の聴取に当初は「パワハラには