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契約不適合責任とは? 契約不適合責任とは、納品された目的物があらかじめ決めていた種類・品質・数量に... 契約不適合責任とは? 契約不適合責任とは、納品された目的物があらかじめ決めていた種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないことが判明したときに、売主が負担する責任をいいます。 旧民法における「瑕疵担保責任」が、債務不履行とは異なる特別の法定責任だと解釈されていたのに対して、改正後の民法における「契約不適合責任」は、債務不履行責任の一種だとされています。 民法改正による瑕疵担保責任の廃止理由 旧民法では、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき」に、売主は担保責任を負うものとされていました(旧民法570条、566条)。いわゆる瑕疵担保責任と呼ばれていたものです。 今回の改正では、旧民法で「瑕疵」「瑕疵担保責任」と呼ばれていた用語を廃止し、「契約不適合」「契約不適合責任」に改めました。 そもそも、なぜ瑕疵担保責任という制度が契約不適合責任という制度に改正されたのでしょうか? 旧民法の瑕疵担