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(債権者代位権の要件) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する... (債権者代位権の要件) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 2017年改正前の条文は以下のとおり。債権者代位権については、以下の一箇条のみであったが、債権保全の目的で頻用される制度であるため判例法理が発達していた。 (債権者代位権) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 債権者は、
2020/07/04 リンク