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担当者が決裁したサーバ導入等の注文書について、会社が無権限者による偽造だとして成立を争ったが、会... 担当者が決裁したサーバ導入等の注文書について、会社が無権限者による偽造だとして成立を争ったが、会社法14条1項による権限を有する使用人に当たるとして成立を認めた事例。 事案の概要 X(ベンダ)とY(ユーザ)との間で、契約の成否と履行の有無が争われた事案である。 Yは、基幹業務用サーバの更改を企画し、Xに相談した(本件プロジェクト)。本件プロジェクトの総額は、約1.5億円と見積もられ、XとYの間では、2021年7月からい9月にかけて順次5件の契約書等が交わされた(本件契約1~本件契約5)。その形式は、サーバのマイグレーション作業(約2000万円)に関する本件契約1のみが業務委託契約書の形式であったが、残りは、サーバの導入、L2スイッチの導入等を内容とするもので、注文書の形式であった(合計約2300万円)。 契約書等には当時の代表者名(C、元代表者)とともに代表者印があったが、Yは、CはXの存