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《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進... 《この記事は約 9 分で読めます(1分で600字計算)》 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)が発効することにより、「保護期間の延長」「一部非親告罪化」などの権利保護強化を伴う改正著作権法が、12月30日に施行されます。また、今年の5月に成立した改正著作権法には、「柔軟な権利制限規定」「教育の情報化対応」「障害者対応」「アーカイブ利活用」などの権利制限規定が盛り込まれており、一部を除き2019年1月1日に施行されます。本稿ではこの、ほぼ同時に行われる著作権法の変更内容について解説します。 なお、本稿は文化庁の「最近の法改正等について」で公開されている資料などを参考にして作成しています。 なにが変わるのか? 権利保護 TPP11協定に伴う制度変更は、権利保護を従来より強化する方向になっています。以下の5点が変更内容です。12月30日に施行されます。 著作物等の
2018/11/13 リンク