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(障害児への加算の決定について) 問4 6 障害児への同行援護の支給決定に当たり、障害支援区分3又は4... (障害児への加算の決定について) 問4 6 障害児への同行援護の支給決定に当たり、障害支援区分3又は4以上の支援の度合いに相当することについて、どのように判断するのか。 障害児への同行援護の支給決定に当たり、当該障害児が障害支援区分3以上の支援の度合いに相当することが見込まれる場合とは、5領域 11 項目の調査を行い、支援の度合いについて判定するものとする。 なお、当該調査結果が、短期入所における障害児支援区分2に相当する場合は、障害支援区分3の支援の度合いに相当するものとして、障害児支援区分3に相当する場合は、障害支援区分4の支援の度合いに相当するものとして取り扱って差し支えない。