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雇い止め裁判の判決を受けて、感じたことを原告の二人が書きました。 判決を受けて (井上昌哉) 驚き... 雇い止め裁判の判決を受けて、感じたことを原告の二人が書きました。 判決を受けて (井上昌哉) 驚きの判決でした。解雇権濫用が認められない可能性は十分にあると覚悟していましたが、まさかその理由が、私たちの従事していた仕事が「家計補助的労働」であるから、とは。しかも京大卒でありながら、わざわざそのような労働に就いた原告らが悪い、という自己責任論まで展開されています。 和久田裁判官は、私たちが「どのような世界観・人生観の下にこうした就労形態を選択したのか明らかではない」と言います。しかし、私の世界観・人生観はいたってシンプルなものです。それは、「生きていくには眠るための小屋と靴と少しのパンさえあればよい」(映画「ミラノの奇蹟」)というもので、この単純な世界観・人生観に従って、私は京大図書館での仕事を選択しました。そして、この仕事で生計を立ててきました。 私は自分の仕事にそれなりの誇りをもち、意味