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7月23日、京都地方裁判所は京都府在住の男性会社員が、賃借していたマンションの大家を相手取り更新料と... 7月23日、京都地方裁判所は京都府在住の男性会社員が、賃借していたマンションの大家を相手取り更新料と保証金の返還を求めた訴訟で、男性の訴えを全面的に認める判決を下した。 原告男性は2008年3月に家賃2ヵ月分相当の更新料11万6000円を支払ったが5月に退去。入居時に支払った保証金35万円も、退去時に一定額を無条件で差し引く「敷引き特約」でほとんど戻らなかった。 今回の判決では、更新料および敷引きを定めた特約を「借り主の利益を一方的に害し消費者契約法に違反し、無効」とした。敷引き特約を無効とする判決は相次いでいるが更新料の返還まで求めた判決はこれが初めてだ。 「大家はエリアの事情に合わせて、年間の収入計画を更新料込みで設計している。これが否定されると賃貸マーケットに悪影響を及ぼしかねない」と賃貸経営者の団体である東京共同住宅協会の谷崎憲一会長は言う。一方「原告は更新後2ヵ月で退去しており、
2010/10/20 リンク