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検察、顧客情報入手方法リスト化(共同通信) - Yahoo!ニュース 検察当局が、顧客情報を入手できる企業... 検察、顧客情報入手方法リスト化(共同通信) - Yahoo!ニュース 検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計約290団体について、情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有していることが3日、分かった。共同通信がリストを入手した。情報の大半は裁判所などのチェックが入らない「捜査関係事項照会」などで取得できると明記。 刑事訴訟法では、197条2項で 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 と定められ、これに基づいて、「捜査関係事項照会書」が、捜査機関から照会先へ送られ、得た回答が捜査資料としてかなり利用されています。 この法的に性質については、照会先が観念的な義務を負うというのが 通説、実務で、ただ、応じなくても何ら制裁はなく、任意捜査と考えられています。 捜査機関としては、この手法で回答が得られる見込みがあればこれにより、