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    bn2islander
    bn2islander "憲法72条の定める内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権に背くものであり" どうだろ。内閣の言うとおりに面会を実現させた訳だから、普通は指揮監督に従ったと解釈するだろうと思うのだが。

    2009/12/20 リンク

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    ghostbass
    ghostbass とするなら1党の幹事長にすぎないおざーがごちゃごちゃ言うのはおかしいだろ?官房長官か総理か外務大臣じゃないのかね

    2009/12/20 リンク

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    frsatti
    frsatti これは違う。申し出に過ぎない内閣の助言と承認に天皇は従うべきという発言は明らかな政治利用だったし、行政機関が手続き上のルールを作ることに問題はない。/志位さんのは党方針主張。

    2009/12/18 リンク

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    toraba
    toraba 憲法学は憲法を都合よく解釈する学問なのかw

    2009/12/18 リンク

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    topiyama
    topiyama 『国事行為に当たるか、それとも国事行為に準ずる公的行為なのかという論争ははっきり言って何の意味もありません。重要なのは、内閣の助言と承認という民主的コントロールが及んでいるかどうかです。』

    2009/12/17 リンク

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    gvstav
    gvstav 憲法

    2009/12/17 リンク

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    as365n2
    as365n2 _[宮内庁]“重要なのは、内閣の助言と承認という民主的コントロールが及んでいるかどうか”

    2009/12/17 リンク

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    peppers_white
    peppers_white 天皇関連はとにかく面倒という事だけは間違いない/面倒なのが大事で、それを守れないならやはり批判されるべき

    2009/12/17 リンク

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    napsucks
    napsucks まったく俺の認識と同じ。どれだけネトウヨが騒ぎ立てようと、きちんとした判断力を持った多くの国民は必ずこの結論に至るだろう / 教師に君が代歌えと迫るネトウヨがあの宦官を支持するのはダブルスタンダードw

    2009/12/17 リンク

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    yoshi1207
    yoshi1207 やっぱり全体にあべこべ。

    2009/12/17 リンク

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    LondonBridge
    LondonBridge ついでに内閣法制局の憲法解釈も批判、というかこっちが本音なんだろうな。 湾岸戦争時に内閣法制局の憲法解釈に不満を持っていた小沢一郎が、次に狙うのはここ。 社民党は警戒しているみたいだが、どうなることか

    2009/12/17 リンク

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    PledgeCrew
    PledgeCrew 国事行為でなくとも公的行為が内閣の統制下に置かれねばならないのは当然。問題は政治権力による天皇の恣意的利用を防ぐこと。必要なのは憲法で定められていない「公的行為」にも枠をはめて拡大・濫用を防ぐこと

    2009/12/16 リンク

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    Gl17
    Gl17 実に筋道立った正論。けど、そもそも「政治利用だ」と批判する連中は一切の理屈が元から無いからなー。(だから徹底してワンフレーズ攻撃)

    2009/12/16 リンク

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    jamg
    jamg 親善外交が儀式なのか公的行為なのかで割と分かれるところなんだけどその辺が端折られて書かれてないなぁ。まぁ小沢さんが憲法解釈権をどうたらするって言ってたからそんなことは関係ないってか。

    2009/12/16 リンク

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    iteau
    iteau 本当に当たり前のことをいちいち言わんといかんとは、志位さんも調べるくらいのことはして欲しいものです。

    2009/12/16 リンク

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    t-murachi
    t-murachi なるほど。個人的に、志位さんの見解に納得できたのは、おいらが皇室は最終的には解体されるべきだと考えているからなんだろうな。

    2009/12/16 リンク

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    blackdragon
    blackdragon 同意。内閣が助言と承認を行うからこそ、天皇の行為であっても内閣が責任を負う行為となるわけであり、むしろ内閣の関与なしに天皇が何かをしたりしなかったりしたら、そのほうがおかしなこと。

    2009/12/16 リンク

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    mohno
    mohno 「国事行為…問題と…小沢氏の強引な政治手法に対する批判とを混同」<批判者で“憲法違反”だと言っていた人なんていた?

    2009/12/16 リンク

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    vanjac
    vanjac "親善外交=儀式"の、論拠が示されていない。公的行為に、内閣の助言と承認が必要とは、憲法に書かれていない。/id:y_arimその意見を支持する理由が、どこにもないから、論拠が示されていない、って言ってるの

    2009/12/16 リンク

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    azure-frogs
    azure-frogs 3つ目の説として、天皇は一切公的行為ができないとする考え方もあるが、この説でも民主党の行為が言われているような意味での憲法違反を根拠付けないのは明らか。

    2009/12/16 リンク

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    JTS-Dars
    JTS-Dars 「憲法3条が天皇の国事行為に関するすべての行為を内閣の助言と承認を必要と規定した趣旨には、英国型の君主制を1つのモデルとして想定していたことは否定できません。」<ここかなり話飛んでる

    2009/12/16 リンク

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    athine
    athine "もともと国事行為とは、国政に関する行為であり、政治性を有する行為であるが、内閣が助言と承認を行うことにより、その結果として天皇の行う国事行為が形式的・儀礼的なものになる"

    2009/12/16 リンク

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    dekaino
    dekaino 軍事力と同じく立憲君主にもシビリアンコントロールがきいてることが民主主義政権の必要条件。官僚がしゃしゃり出てくるのは筋違い

    2009/12/16 リンク

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    DrFaust
    DrFaust 法理にのっとった正論。命令じゃない云々という説は、近代憲法の成立に関して無知。

    2009/12/16 リンク

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    SANK-Y
    SANK-Y 「天皇の親善外交は国事行為または公的行為として国事行為に準ずる行為ですから、助言と承認行為を政治的利用と批判するのであれば、あらゆる天皇の国事行為および公的行為が政治利用で不適当」。

    2009/12/16 リンク

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