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なぜ30年ではなく、20年でもなく、27年という中途半端な期間なのでしょう。 不思議です。 ちなみ... なぜ30年ではなく、20年でもなく、27年という中途半端な期間なのでしょう。 不思議です。 ちなみに場所は、市区役所ではなく、法務局のようです。 戸籍法施行規則抜粋 第48条 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、本籍人と非本籍人とに区別し、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、且つ、各々目録をつけなければならない。但し、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。 ○2 前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。 ○3 第一項の書類で非本籍人に関するものの保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。 第49条 前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、
2011/05/22 リンク