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「劇場法」(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律) が成立しました。 演劇に関しても、国や地方公共団... 「劇場法」(劇場、音楽堂等の活性化に関する法律) が成立しました。 演劇に関しても、国や地方公共団体、劇場等の運営者、そして芸術家の、 芸術に果たすべき役割が法的に根拠をもって規定されたわけです。 特に地方公共団体は、「地域の特性」をふまえたうえで、 そうした役割を果たさなくてはならない。 ちなみに条文には以下の通り。※下線・色付けはほりうちによる。 (地方公共団体の役割) 第七条 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。 (地域における実演芸術の振興) 第十二条 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域における実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂の事業の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 ・・・・・。 でね、