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○GPLは契約か、権利の不行使宣言か 弁護士で中央大学法学部兼任講師でもある小倉秀夫氏 同氏に続くセッ... ○GPLは契約か、権利の不行使宣言か 弁護士で中央大学法学部兼任講師でもある小倉秀夫氏 同氏に続くセッションでは、弁護士で中央大学法学部兼任講師でもある小倉秀夫氏によってGPLと日本法の間のいくつかの問題点について指摘がなされた。まず、GPLがいわゆる「契約」なのか、それとも単なる著作者の「権利を行使しません」という宣言にすぎないのか、という問題が提示された。一般に、契約の成立には承諾の意思表示が必要であるが、GPLに則って配布されるソフトウェアを利用、改変、再頒布する際に、その主体が明確な承諾の通知を返すことはない。つまり、GPL 5条によって「改変、再頒布した場合は承諾したものとする」ことが明言されていても、果たしてそれが有効なのかどうか、ということである。この問題に対しては、民法第526条の「承諾ノ意志表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス」を引き、改変や再頒布という行為が意思表示と認
2006/07/02 リンク