エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
長崎県の元新聞販売店主が、必要以上の仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして、西日本新聞に... 長崎県の元新聞販売店主が、必要以上の仕入れを強制される「押し紙」被害にあったとして、西日本新聞に約3500万円を求めていた訴訟で、福岡地裁(加藤聡裁判長)は12月24日、請求を棄却する判決を言い渡した。 元販売店主は、(1)仕入れのうち平均15%ほどは不要な新聞、(2)特に新聞広告や折り込み広告料金の基礎となる日本ABC協会の調査がある4月と10月に仕入れを増やされた——などと主張していた。 判決は、かつて余剰の仕入れは購読者数の2%までというルールがあったものの、1998年ごろ廃止になったとして、販売店の仕入れに制限はないと指摘。その上で、新聞社から販売店が注文した通りの部数が届けられており、また販売店からの仕入れ減の申し出や新聞社による拒絶があった事実を認めるに足る証拠もないと判断した。 日本ABC協会の調査月についても、2014年4月〜2020年11月のうち、毎年4月と10月の仕入れ