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請求権云々の辺り、司法に強いどなたかが説明に来てくれるのを期待しつつ、見つけた情報を保存。 『不条... 請求権云々の辺り、司法に強いどなたかが説明に来てくれるのを期待しつつ、見つけた情報を保存。 『不条理日記』さんの2007年06月04日付『「日韓請求権協定」と個人の請求権について』(略) しかし、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年6月22日 署名)によって、大韓民国の国民が日本政府や日本企業に対し補償を求めることは出来ない、と判断することは誤りである。 この協定の第二条は、 (中略) となっている。たしかに全ての補償問題が「解決」されたと述べているようであるが、日韓の両国民に対し請求権を失わせるものではない。 (中略) さらに、この日韓の協定について1991年8月の参院予算委員会で当時の外務省条約局長が次のように答弁している。 121 - 参 - 予算委員会 - 3号 平成03年08月27日 100/297 ○ 政府委員(柳井